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附帯業務の開設

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附帯業務の開設

 医療法人が附帯業務を開設する場合は定款(寄附行為)の条文変更を行うため、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
 診療所など本来業務が複数都道府にまたがっている場合は都道府県知事でなく地方厚生局長が認可権者になりますが、提出窓口と事実上の審査担当は主たる事務所の置かれる都道府県のままです。

 定款変更(寄附行為)は重要な法律行為である他、行政手続法の射程範囲となる専門分野であるため、不慣れな方が手続きを行いますと、附帯業務の開設が大幅に遅れることになります(やり方によって仮申請から認可まで1〜2ヵ月程度の差が生じます。

 附帯業務の開設を早急に行いたい場合はぜひアドソル法務サービスまでご相談ください。

 当オフィスの代表者は、東京都行政書士会の推薦を受けて平成21年9月から平成25年3月までの期間、東京都公式の専務的指導員として医療法人の認可・届出に係る審査および行政指導に従事した数少ない医療法務の専門家です。
 その実績は医療法人設立認可・定款変更認可・その他各種届出を合わせ
5000件を超える国内最高峰の処理件数を誇るばかりでなく、東京都が発行する『医療法人設立の手引』『医療法人運営の手引』に関しては、それぞれ平成23年度版、平成25年度版の改訂作業にアドバイスを行っております。


料金の目安

 定款等変更認可申請
(附帯業務開設)
附帯業務施設を開設するための定款等変更手続きです。  200,000円〜
出資・拠出手続き 附帯業務関連資産を医療法人に出資・拠出(基金拠出を含む)する場合の手続きです。  要相談
 予算書作成 附帯業務施設開設時には予算書の提出が必要となります。  50,000円〜
(1年分につき)
※全て税抜表示


医療法人が開設できる「附帯業務」の種類

医療法人は「本来業務」に支障のない範囲で以下の業務を行うことができます。

 第1号 医療関係者の養成又は再教育
・ 看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師その他医療関係者の養成所の経営。
・ 後継者等に学費を援助し大学(医学部)等で学ばせることは医療関係者の養成とはならないこと。
・ 医師、看護師等の再研修を行うこと。

第2号 医学又は歯学に関する研究所の設置
・ 研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱するものではないこと。

第3号 医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
・ 巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所(例えば、へき地診療所)等を経営すること。

第4号 疾病予防のために有酸素運動施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)

第5号 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)

第6号 保健衛生に関する業務
@ 薬局
A 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法に規定するもの。)
B 衛生検査所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定するもの。)
C 介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するもの。)
D 介護職員養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施するもの。)
E 難病患者等居宅生活支援事業(地方公共団体の委託を受けて実施するもの。)
F 病児・病後児保育事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施するもの。)
G 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護など
H 介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業など
I 助産所
J 歯科技工所
K 福祉用具専門相談員指定講習
L 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置。(ただし、都道府県知事の登録を受けたものに限る。)
M 特定労働者派遣事業(ただし紹介予定派遣をする場合や派遣先がへき地にある場合などの条件下に限る)
N 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中一時支援事業
O 障害者の雇用の促進等に関する法律第34条に規定する障害者就業・生活支援センター
P 健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業
Q 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち、 同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認可外保育施設」という。)において、 障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業
R 認可外保育施設であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。

第7号 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施

第8号 有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの)

附帯業務の開設手続き

 附帯業務開設までのスケジュール
@本申請前に、仮申請(押印の無い素案文書の提出)により、事前審査が開始されます。通常は郵送により提出を行いますが、受付印の取得が有利となる場合は窓口で提出します。提出部数は1部のみで、各種証明書類(議事録・登記簿謄本・不動産鑑定証明書など)はコピーを提出します。

A担当者から形式的不備の指摘、追加書類の要求、非営利性の確認等が行われます。

B不備が無くなりますと、担当者から本申請書類の提出を要求する通知(仮受付確認票)が送付されます。

C東京都知事宛に本申請書類を提出します。提出部数は正本・副本・控の3部です。ただし、診療所が複数都道府県にまたがる場合は宛名を「関東信越厚生局長」とし、副本を1部追加提出します。(東京都の場合、標準処理期間は本申請から土日祝日を除いて25日です。)

D認可権者の決裁が下りると認可書が交付されます。FAX等で通知が行われますので受取人の証明印を持参して都道府県の窓口にて認可書を受け取り手続きを行います。

E管轄法務局(登記所)で登記申請を行います。(認可書が必要書類となります)

F各管轄部局での指定・登録手続きを行います。(登記事項証明書が必要書類となります)


※附帯業務の開設については定款等の変更認可申請とは別に、個別法で定められた所定の手続を要する場合があります。原則的に個別法の手続の前に定款等の変更認可申請をする必要がありますが、手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い、定款等の変更認可日が後れることは、やむを得ないこととされています。
※附帯業務開設の際には役員の経歴、会計処理等についても調査が行われ、各都道府県の指導にそぐわない場合は行政指導が行われます。


附帯業務開設の必要書類
@医療法人の定款(寄附行為)変更認可申請書
A定款(寄附行為)
B新定款(寄附行為)の案文
C定款を変更することを決議した社員総会・理事会・評議員会の議事録
(写しの場合は原本と相違ない旨の理事長の証明があること)
D開設しようとする附帯業務の内容・従業員定員・敷地および建物の構造設備の概要を記載した書類および図面
・周辺の概略(最寄り駅・主要道路・目標となる構築物等を記載)
・敷地図(地籍図であることが望ましい)
・建物平面図(ビルの一室で開設する場合はフロアの全体図)
E2会計期間分の事業計画書およびこれに伴う予算書
 (変更後の初会計期間が6か月未満の場合は3会計期間分必要)
F医療法人の運営概況を明らかにした書類
G出資(拠出)申込書/基金拠出契約書(新たに出資・拠出・基金拠出を受ける場合)
・対象が不動産である場合は不動産の登記事項証明書および不動産鑑定書
H不動産の登記事項証明書、賃貸借契約書(不動産を賃借する場合)
I医療法人の登記事項証明書
Jその他



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バナースペース






























 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


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