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医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

TEL. 03-6423-6870

〒144-0034 東京都大田区西糀谷3-28-12 クレストオクト3A号

特定医療法人への移行手続き

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特定医療法人とは

 特定医療法人は医療法人の組織形態の一類型ですが、医療法に根拠のあるものではなく、租税特別措置法の規定に基づいて国税庁長官の承認を得た「特定の医療法人」のことを指しています。
 医療法人がこの承認を受けると、それ以降の法人税については通常の25.5%から19%に軽減されるという優遇措置を受けることができます。

 ただし、特定医療法人への移行は単なる税務手続きではありません。
 国税庁長官の承認を受けるためには行政手続きを経て都道府県知事、厚生労働大臣による基準証明を受ける必要があり、1年以上に渡る売上・資産管理の他、議事録、定款その他内部規程の整備が必須となります。

 医療法人が行政官署に提出する書類のうち議事録、履歴書など権利義務・事実証明書類は国家資格者である行政書士・弁護士以外の者が作成すると違法行為となります。
 国税庁長官への承認申請は顧問税理士様にご担当いただくか、当オフィスから担当税理士をご紹介することも可能です。

 特定医療法人への移行を確実に行いたい場合はぜひアドソル法務サービスまでご相談ください。

         
           (平成27年国国税庁長官による承認通知書)


 当オフィスの代表者は、東京都行政書士会の推薦を受けて平成21年9月から平成25年3月までの期間、東京都公式の専務的指導員として医療法人の認可・届出に係る審査および行政指導に従事した数少ない医療法務の専門家です。
 その実績は医療法人設立認可・
定款変更認可・その他各種届出を合わせ5000件を超える国内最高峰の処理件数を誇るばかりでなく、東京都が発行する『医療法人設立の手引』『医療法人運営の手引』に関しては、それぞれ平成23年度版、平成25年度版の改訂作業にアドバイスを行っております。



料金の目安

特定医療法人移行
コンサルティング
(国税庁長官への承認申請は顧問税理士様にご担当いただきます)
@都道府県知事、厚生労働大臣による基準証明取得
A売上・資産管理
B議事録、内部規程の整備
C各種届出・定款(寄附行為)変更認可申請
Dその他上記作業に関する相談
 250,000円〜(月額)

・通常1年半程度のコンサルティング契約となります。
・料金は持分放棄手続きの有無により異なります。
※税抜表示


特定医療法人となるための要件

 特定医療法人となるためには申請時に以下の基準を満たしている必要があります。
T 施設基準
1.開設する医療施設のうち一以上のものが、以下に該当すること。
●病院を開設する医療法人
(1)40 人以上(専ら皮膚泌尿器科、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う 病院にあっては、30 人以上)の患者を入院させるための施設を有すること。
(2)救急病院等を定める省令第2 条第1 項の規定に基づき、救急病院である旨を告示されて いること。
●診療所のみを開設する医療法人
 救急病院等を定める省令第2 条第1 項の規定に基づき、救急診療所である旨を告示され、か つ、15 人以上の患者を入院させるための施設を有すること。

2.各医療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分 の30以下であること。

U 収入基準
1.社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の100分の80を超えること。
 (ただし「社会保険診療等」には、社会保険診療報酬と同一基準で計算される労災、健診の 収入を含むものとする)

2.自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
 医療診療により収入する金額が、医師、看護師等の給与、医療の提供に要する費用等患者の ために直接必要な経費の額に100分の150を乗じて得た額の範囲内であること。

3.役職員一人につき年間の給与総額(俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質 を有する給与の総額をいう。)が、3,600万円を超えないこと。


V 運営基準 
1.その運営組織が適正であるとともに、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずる もののうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者の数がそれぞれ の役員等の数のうちに占める割合が、いずれも3分の1以下であること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に  ある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭そ  の他の財産によって生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの


2.その設立者、役員等若しくは社員又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、金銭の貸 付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特 別の利益を与えないこと。

3.その寄附行為又は定款において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地 方公共団体又は他の医療法人(財団医療法人又は社団医療法人で持分の定めがないものに限 る。)に帰属する旨の定めがあること。

4.当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又 は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。




特定医療法人となるための手続き

 手続き 提出先 提出書類
都道府県知事の証明 その医療機関を管轄する各都道府県  1.租税特別措置法施行令第39条 の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準のうち第2号イに該当している旨の証明願
2.医療施設の使用許可書の写し
3.救急病院または救急診療所であるを証する書類の写し
厚生労働大臣の証明 その法人を所轄する地方厚生局 1.証明願
2.付表1
3.付表2
4.付表3
5.付表4
6.前事業年度に係る法人事業税の確定申告書
7.診療報酬規程
8.前事業年度の決算書(財産目録・損益計算書・貸借対照表)
9.就業規則・給与規則・定款の写し
10.証明願記5中該当する項目に関する、都道府県知事の証明書
11.前事業年度(新規申請法人にあっては当該年度)に係る厚生労働省が実施する施設基準の届出状況等の報告における特別の療養環境の提供に係る調査票の写し
承認に係る事前審査 所轄国税局
(ただし正式な提出先は所轄税務署長)
1.特定医療法人としての承認を受けるための申請書
2.申請者の医療施設等の明細表(申請書付表)
3.法人の登記簿謄本の写し
4.設立者名簿及び社員名簿の写し
5.出資持分の内訳が確認できる書類
6.病院等の建物の配置図
7.病院等の組織図
8.病院等の概要が分かる資料
9.定款の写し
10.申請時の直近に終了した事業年度に係る厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書
11.承認要件を満たす旨を説明する書類
12.申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表
13.申請者の経理等に関する明細表
14.理事、監事及び評議員等の履歴書
15.直前3事業年度の決算書類及び帳簿書類
16.就業規則及び給与(退職給与を含む。)規程の写し
17.各人別の源泉徴収簿等の給与の支払状況が確認できる書類
18.その他承認要件を満たす旨を説明する書類

承認申請 相談窓口は所轄国税局(正式な申請書の提出先は所轄税務署長) 1.寄附行為又は定款の写し
2.申請時の直近に終了した事業年度に係る厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書
(都道府県知事より交付)
3.申請者の医療施設等の明細表
4.承認要件を満たす旨を説明する書類
5.申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表
6.申請者の経理等に関する明細表


定款変更申請 都道府県知事 1.定款変更申請書
2.定款新旧条文対照表
3.現行定款
4.改正新定款案文
5.定款変更を取り決めた社員総会・理事会・評議員会の議事録
6.医療法人の概要
7.履歴事項全部証明書




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 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


 主な取扱い地域
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