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医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

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非医師の理事長選任特例認可申請
(ドクターでない方の理事長就任手続き)

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非医師の理事長選任特例認可申請

 ドクターでない方が医療法人の理事長となるためには都道府県知事の認可を受けなければなりません。(診療所など本来業務が複数都道府にまたがっている場合は都道府県知事でなく地方厚生局長が認可権者になりますが、提出窓口と事実上の審査担当は主たる事務所の置かれる都道府県のままです。)
 この認可は都道府県によって呼び名が異なりますが本サイトでは東京都の取り扱いに準じ「理事長選任特例認可」という呼称で統一させていただきます。

 理事長選任特例認可申請は重要な法律行為である他、行政手続法の射程範囲となる専門分野であるため、不慣れな方が手続きを行いますと、認可が得られないだけでなく医療法人に重大な損害をもたらす場合があります。

 非医師の理事長選任特例認可申請を確実に行いたい場合はぜひアドソル法務サービスまでご相談ください。
            

            平成27年度理事長特例認可に関する東京都知事の認可書



            平成26年度理事長特例認可に関する東京都知事の認可書

 当オフィスの代表者は、東京都行政書士会の推薦を受けて平成21年9月から平成25年3月までの期間、東京都公式の専務的指導員として医療法人の認可・届出に係る審査および行政指導に従事した数少ない医療法務の専門家です。
 その実績は医療法人設立認可・定款変更認可・その他各種届出を合わせ
5000件を超える国内最高峰の処理件数を誇るばかりでなく、東京都が発行する『医療法人設立の手引』『医療法人運営の手引』に関しては、それぞれ平成23年度版、平成25年度版の改訂作業にアドバイスを行っております。



料金の目安

 理事長選任特例認可につきましては通常は成功報酬型の報酬体系となっており、以下の報酬額基準で算出されます。ただしお客様の状況によって長期間のコンサルティング契約となることもあります。

理事長選任特例認可    理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合  前任理事長の年間役員報酬額(直近3年間の平均値)の10%
※200万円に達しない場合は200万円
 次に掲げるいずれかに該当する医療法人の場合
@ 特定医療法人又は社会医療法人
A 地域医療支援病院を経営している医療法人
B 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
 200万円
 候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係のある者の占める割合が一定以下であること)等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる医療法人の場合 理事長就任予定者の年間収入(直近3年間の平均値)の10%
※200万円に達しない場合は200万円
※業務開始時に着手金として報酬額の20〜30%程度をお支払いいただきます。
※着手金は認可取得の成否に関わらずお返しすることはできません。
※全て税抜表示

医療法人理事長への規制と問題点

 医療法人の理事長は医師又は歯科医師であることが原則です。
<医療法第46条の3>
 医療法人の理事のうち一人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、
医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

(問題点)
・理事長の死亡や重病の際に、外部から医師(歯科医師)を招くと法人の乗っ取りや役員報酬の問題でトラブルとなりやすい。
・経営に不慣れな医師や周囲に信用の無い医師では法人運営に支障をきたすことが多い。
・そもそも医師の絶対数が不足しているため、一人医療法人などでは適切な人材を探すために医院を長期間閉鎖しなくてはならない。
 
 このような問題を回避するため、都道府県知事の認可(理事長選任特例認可)を受けることで医師免許を持たない理事長の妻や事務長、理事などを理事長に選任し、法人経営を継続するという選択肢が生まれます。
 
 理事長選任特例認可は選任者1名限りの理事長就任を認めるものであり、認可後、その法人が医師でない者を自由に理事長に選任できるわけではありません。
 なお、理事長選任特例認可には
法定期限はありません。特例選任された理事長は任期が満了後に重任(再任)することも可能です。


理事長選任特例認可の3つの類型

 理事長選任特例認可は無制限に認められるわけではありません。申請を受けた行政庁は、理事長候補者の経歴、医療法人の状況などを鑑み、認可するか同課の判断を行います。厚生労働省通知によれば、理事長選任特例認可は以下のケースについては比較的簡易なプロセスの下で認可するものとしています。
(1)理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合

(2)次に掲げるいずれかに該当する医療法人
・特定医療法人又は社会医療法人
・地域医療支援病院を経営している医療法人
・ 財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人

(3)候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと
都道府県知事が認めた医療法人

 (3)の場合については各都道府県において独自の認可基準が設定されることとなります。
 なお、東京都管轄医療法人については認可基準が明示されていませんが、おおむね厚生労働省管轄の医療法人の認可基準に準じた取り扱いになると思われます。

厚生労働省管轄の医療法人に関する基準
(平成17年5月23日 社会保障審議会医療分科会 了解事項)

@ 過去5 年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人

※ この場合、「医療機関としての運営が適正に行われている」とは、医療法第25 条第1 項の規定に基づく立入検査(以下「立入検査」という。)及び保険指導監査における指導を受けて改善が見られない場合や脱税等その他の法令違反がない場合をいう。(以下同じ。)
※ この場合、「法人としての経営が安定的に行われている」とは、法人運営において経営が安定的に推移し健全(原則として収支が黒字であるか、収支が赤字の年度があった場合であっても直近の年度の収支が黒字であるなど経営が改善する傾向にあること及び貸借対照表上、債務超過となっていないこと。)である場合をいう。(以下同じ。)



A 理事長候補者が当該法人の理事に3 年以上在籍しており、かつ、過去3 年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われ、かつ、法人としての経営が安定的に行われている医療法人


B 医師又は歯科医師の理事が理事全体の3 分の2 以上であり、親族関係を有する者など特殊の関係がある者の合計が理事全体の3 分の1 以下である医療法人であって、かつ、過去2 年間にわたって、医療機関としての運営が適正に行われていること、及び、法人としての経営が安定的に行われている医療法人

※ この場合、「親族関係を有する者」とは、6 親等内の血族、配偶者及び3 親等内の姻族関係を有する者をいい、「特殊の関係がある者」とは次に掲げる者をいう。(以下同じ。)
ア 候補者又は候補者と親族関係を有する理事(以下「候補者等」という。)とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
イ 候補者等の使用人及び使用人以外の者で候補者等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ウ ア又はイに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にする者
エ 候補者等及びアからウまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の役員又は使用人である者
・ 候補者等が会社役員となっている他の法人
・ 候補者等及びアからウまでに掲げる者並びにこれらの者と特殊の関係にある同族会社



C 医療法第46 条の3 第1 項の改正規定の施行日(昭和61 年6 月27 日)において、すでに設立されていた医療法人については、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
ア 同日において理事長であった者の死亡後に、その理事長の親族で、医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合
イ 同日において理事長であった者の退任後に、理事のうち、その理事長の親族であって医師又は歯科医師でない者が理事長に就任しようとする場合

 なお、この基準を満たしているからといって必ずしもスムーズに認可が下りるわけではありません。審査担当者とのメンタル面での駆け引きも含め、周到な書類作成技術が必須となります。

理事長特例認可の手続き

 理事長特例認可のスケジュール
(例)東京都管轄で前出の類型のうち(3)に該当する場合を想定したスケジュール

@資料収集(12月上旬までに)過去の議事録など内部書類の総チェック、法令違反の有無の確認とともに申請書類・添付書類を収集・作成。
A仮申請(12月下旬)⇒仮の申請書類(押印不要・証明書類はコピー)を監督官庁に提出。
B東京都庁・医療法人係での審査(12月中旬〜1月上旬)
C本申請(1月15日頃まで)⇒正式な申請(押印必要・証明書類は原本)
D都道府県医療審議会(2月上旬、次回は8月)
E認可(2月中旬〜下旬)⇒認可書交付。


※あくまでも想定されるスケジュールであり、一定の目安としてお考えください。実際には個々の医療法人の状況により申請スケジュールが異なります。
※通常、類型(1)(2)の場合については医療審議会の諮問を経ないこととなっていますが、取り扱いの変更により諮問を経ることもあり得ます。


 理事長特例認可の必要書類
(例)東京都管轄医療法人の場合

@理事長選任特例認可申請書
A決議を行った社員総会(理事会)の議事録
B理事長就任予定者の履歴書
C認可されれば理事長に就任する旨の承諾書
D理事長就任予定者の印鑑証明書
Eその他

※管轄行政庁により添付書類が異なりますのでご注意ください。
※「Eその他」で安定かつ適正な運営が行われていることを証明します。
 <「その他」として求められる書類の例>
 ・医師以外の者から理事長を選任することの理由書
 ・過去3期分の法人の確定申告書、決算報告書、勘定科目内訳書
 ・医療法人の社宅、駐車場の賃貸借契約書
 ・不明瞭または不適切な経費支出に関する説明書
 ・経営状況に関する説明書、試算表




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バナースペース






























 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


 主な取扱い地域
 東京都23区
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

東京都市部
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