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Q1.社員と役員の違いがよく分からないのですが? |
A1.社員は社員総会の構成員として社団医療法人の最も重要な事項を決定します。理事は社員から医療法人の運営を委任されその業務を執行します。といっても、多くの社団医療法人では社員=役員となっているのが現状ですので、実感しにくいかと思います。 最も大きな違いは、役員の変更は役所に届け出る必要がありますが、社員の場合はその必要が無い点、役員には法律上の欠格事由があるのに対し、社員には無い点、死亡や辞任によって役員が0名になっても医療法人は存続しますが、社員が0名となった場合は、その瞬間に医療法人が解散となる点です。 また、「持分あり」法人の場合、社員のみが退社時の払い戻し請求権を持ちます。 |
Q2.「一人医師医療法人」とはどういう医療法人ですか?メリットがありますか? |
A2.医師(又は歯科医師)が1人(又は2人)常時勤務する診療所を1箇所だけ開設する医療法人を通称「一人医師医療法人」と言い、現存の医療法人の大半を占めています。 必要な役員数など法律上の権利義務はその他の医療法人と何ら変わりませんが、一人医師医療法人を設立する際には、個人開業時代に安定した経営実績があることを条件に提出書類の省略が認められる場合があります(東京都など)。これは法律上の優遇措置ではなく都道府県ごとの事務取扱いですので、設立の際には事前に都道府県の医療法人担当部署にお問い合わせください。 |
Q3.株式会社が「持分あり」医療法人に出資し社員になることはできますか? |
A3.出資することは可能です。ただし、医療法人の社員になれるのは自然人のみとされているので、株式会社に限らず法人は社員になることはできません。社員でなければ退社時の出資持分の払戻請求ができませんし、社員総会で議決権を行使することもできませんので注意が必要です。なお、医療法人解散時の残余財産分配請求権については、株式会社などの法人も医療法人への出資によって保有することができます。 |
Q4.株式会社が医療法人に基金拠出することはできますか? |
A4.できます。ただし拠出する会社側のメリットがほとんどありません。医療法人の基金は利子を付すことができませんし、払い戻しに条件がある上、劣後破産債権という性格を有するからです。 基金拠出と引き換えに会社側の役員等を医療法人の役員等として派遣し、実質的な経営権を握る行為は行政指導の対象となります。 |
Q5.出資(寄附)しない者が社員(評議員)になることはできますか? | ||
A5.定款(寄附行為)に別段の定めがなければ、問題なく社員(評議員)になることができます。医療法人は株式会社と異なり、出資と経営参画の権利とは何の関係もありません。 |
Q6.出資額に応じて社員総会での議決権の数を設定する旨の定款の規定は有効ですか? |
A6.医療法に違反し無効です。そのような定款を有した法人の設立も、設立後の定款変更認可も100%認可が下りないでしょう。 |
Q7.「広域医療法人」とはどのような医療法人ですか? |
A7.2つ以上の都道府県に本来業務(病院・診療所又は介護老健施設)施設を開設している医療法人を「広域医療法人」または「国法人」と呼ぶことがあります。これは俗称であり、法律上の呼称ではありません。 診療所の増設などで本来業務施設が複数の都道府県にまたがることになった医療法人については、監督権が都道府県知事から国(厚生労働大臣もしくは各地方厚生局長)に移管することになります。 なお、附帯業務は管轄の異動に影響を与えません。事業所が複数の都道府県にまたがっても、本来業務が一つの都道府県内だけであれば、監督権は都道府県知事のままです。 |
Q1.監督官庁の担当者から「個人開業の実績がないので法人化できない」と言われたのですが、やはり無理なのでしょうか? |
A1.法人化は可能です。設立認可申請の審査において、個人での開業実績を要件とすることは好ましくない旨の通知が厚生労働省から発せられています。監督官庁の職員も関係通知をすべて読んでいるわけではありませんので、そのような誤った指導もあり得ます。通知についてきちんと説明するか、必要であれば医療法務の専門家を折衝に当たらせるのが良いでしょう。 ただし、個人開業実績が全くない場合には、予算書の売上の根拠を示さなければなりませんし、開業物件の賃貸借契約書、契約書類等で設立後確実に事業を開始できることを証明しなければなりません。審査上ある程度の厳しさは予想されます。 |
Q2.これから「持ち分あり」の医療法人を設立することはできますか? |
A2.現状では設立できません。平成19年の第5次医療法改正以降は、「持分なし」医療法人もしくはもともと持ち分の概念の無い財団医療法人しか設立できなくなりました。 どうしても「持分あり」医療法人を経営したいのであれば、現存する「持分あり」医療法人を買い取り、理事長に就任する方法があります。 |
Q3.設立時の拠出資産額の最低基準はありますか? |
A3.旧会社法のような「○○万円以上」といった基準はありません。ただし法人運営開始後の運転資金2ヵ月分以上の現預金を拠出する必要があります。運転資金必要額は直近の確定申告書をご用意いただければ下記の式を用いて概算できます。 <運転資金必要額=(営業費用+営業外費用+借入金(元金)返済)の2か月分> このときの「現預金」には今お手元にある現金・預金のほか、設立時には現金化される予定の医業未収金も含まれます(東京都の取り扱い)。 |
Q4.直近の確定申告書で赤字になっているのですが、法人化できますか? |
A4.可能です。A1でも説明しましたとおり個人開業時代の実績は設立要件とはなりません。ただし、これもA1と同様に予算書その他の資料で、法人設立後どのように黒字化を図るのかを説明する必要はあります。 |
Q1.新たに診療所を開設する計画があります。できるだけ早く手続きを済ませたいのですが、良い方法はありますか? | |
A1.医療法人が診療所を増設する場合、都道府県知事による定款変更の認可が必要です。多くの自治体ではこの際に事前審査が行われますが、この事前審査をいかにスムーズにクリアできるかでその後のスケジュールが変わってきます。 申請書類にミスが無いよう注意するのは当然ですが、不適切な会計処理や非営利性の原則に反する事実が発覚しますと、事実確認や監督官庁内での協議・照会などにより審査が滞りますので普段から適正な運営を心がけることが大事です。 |
Q2.理事長の所有する土地を医療法人が賃借したいのですが、何か規制がありますか? |
A2.医療法人の理事長個人と医療法人との利益が相反する取引については、理事長には法人の代理権が無いため、事前に都道府県知事に申請し、特別代理人を選任する必要があります。 また、このときに取引内容(契約書で判断)も審査されますので、賃料が適正でなければなりません。つまり、特別代理人の適格性と非営利性の二重チェックとなります。 なお、特別代理人選任手続きを経ず、理事長を代表者として行われた利益相反取引は直ちに無効になるわけではありませんが、瑕疵のある契約としてトラブルの元になりますので早急に是正したほうが良いでしょう。 |
Q3.理事長と医療法人との取引はすべて特別代理人の選任が必要ですか? |
A3.利益相反取引に該当しなければ必要ありません。 (例)・医療法人への無償での財産の拠出 ・医療法人への無利子、無担保での金銭貸付 ・福利厚生規定に基づく医療法人から理事長への金銭貸付 ・自らの医療法人が発行した医療機関債の購入 (理事長への特別の優遇措置の無いことが条件)。 |
Q4.医療法人の役員を変更するとどのような届出が必要ですか? |
A4.都道府県知事に対して「役員変更届」が必要になります。変更したのが理事長の場合はこれとは別に登記所での登記申請が必要になり、登記が完了したら都道府県知事に「登記事項の届出」(「登記完了届」など呼称は自治体により異なります)を提出する必要があります。 任期満了に伴う重任、改姓、住所移転などについてもほとんどの自治体では「役員変更」として届出を要求しますのでご注意ください。 |
Q5.医療法人の理事になることができないのはどのような人ですか? |
A5.医療法第46条の2第2項に定める役員欠格事由に該当する方は理事になることができません。 ・成年被後見人又は被保佐人 ・医療法、医師法 、歯科医師法 その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せ られ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経 過しない者 ・前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行 を受けることがなくなるまでの者 また、一般的には非営利性の観点から、医療法人と利害関係にある企業の役職員なども理事として不適切である旨の指導が行われています。(ただし取引金額が少額であるなど一定の条件下では認められます。) |
Q6.医療法人の監事になることができないのはどのような人ですか? |
A6.監事は医療法人の運営や財産の状況を監査し、必要に応じて理事への意見陳述、社員総会の招集、都道府県知事への報告などを行う役職であるため、他の役員に比べ中立性が求められます。一般的には医療法上の役員欠格事由該当者の他、以下に該当する方については監事になることができない旨の指導が行われています。 ・理事(理事長含む)と親族関係にある者 ・出資(基金拠出)した者 ・医療法人と利害関係にある企業の役職員 ・顧問契約を締結している税理士、弁護士など |
Q1.社会医療法人は「社会医療法人債」を発行して資金調達できるとのことですが、医療機関債のように調達資金の使途に規制はありますか? |
A1.原則としてありません。運転資金や他の医療法人に対するM&A資金としても使用可能です。 |
Q2.特定医療法人は、各役職員の年間給与支給額の上限が3600万円とされていますが、ここでいう「給与」には通勤手当なども含まれるのですか? |
A2.はい、含まれます。通勤手当のほか、住宅手当や各種職能手当なども全て含め年間支給額を3600万円以内に収める必要があります。 |
Q3.当病院は理事長自身の所有建物を社宅として利用していますが、特定医療法人の審査に当たり注意すべきことはありますか? NEW! |
A3.まず、医療法人とその理事長との賃貸借契約は利益相反行為に当たりますので、都道府県知事への申請を経て特別代理人の選任手続きを行ってから契約を締結することが大前提です。次に、特定医療法人の審査に当たっては、家賃が不当に高額でないことが証明できなければなりませんので、家賃算定の根拠資料を保管しておきます。最後に一番重要な問題ですが、「社宅」とされる施設が特定の役員等のプライベート・スペースであってはなりません。福利厚生規程、社宅規程等を備え、特定の役員等への利益供与でないことが明確に示せなければ審査をパスすることは難しいでしょう。 |
主な取扱い地域 |
東京都23区 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 東京都市部 八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市 東京都町村部 西多摩郡・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町 神奈川県 横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市 千葉県 千葉市・市原市・佐倉市・習志野市・八千代市・四街道市・八街市・東金市・大網白里市・市川市・船橋市・浦安市・鎌ケ谷市・松戸市・柏市・我孫子市・流山市・野田市・成田市・白井市・印西市・富里市・香取市・旭市 ・銚子市・匝瑳市・茂原市・勝浦市・山武市・いすみ市・館山市・木更津市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市 埼玉県 さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・東松山市・秩父市・熊谷市・深谷市・寄居町・本庄市・美里町・神川町・上里町・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町・春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市 |