本文へスキップ

医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

TEL. 03-6423-6870

〒144-0034 東京都大田区西糀谷3-28-12 クレストオクト3A号

社会医療法人への移行手続き

お問合せ

社会医療法人とは

 社会医療法人とは、第5次医療法改正により創設された医療法人の一類型で、救急医療やへき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療の提供を担う医療法人として医療法第42条の2に基づく都道府県知事の認定を受けたものをいいます。

 社会医療法人の認定を受けると、以下のようなメリットがあります。
  1. 本来業務(医療保険業務)に関する収益が非課税になる
  2. 法人税率は22%の軽減税率が適用される
  3. 収益業務を行うことができる
  4. 社会医療法人債による資金調達ができる
  5. 社会医療法人が所有し、かつ、経営する病院及び診療所については、直接救急医療等確保事業の用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について非課税になる
  6. 社会医療法人が所有し、かつ、経営する病院及び診療所については、直接救急医療等確保事業の用に供する不動産に係る不動産取得税について非課税となる
 
 社会医療法人への移行手続きおよび移行後の諸手続きは監督官庁を相手取った法律行為である他、行政手続法の射程範囲となる専門分野であるため、不慣れな方が手続きを行いますと、移行が大幅に遅れるばかりか認定の取り消しもあり得ます。
(社会医療法人の認定を取り消された場合、軽減された税金は遡及的に課税されます)

 また、1年以上に渡る売上・資産管理の他、議事録、定款等その他内部規程の整備が必須となりますが、医療法人の書類のうち、行政官署に提出する権利義務・事実証明書類は国家資格者である行政書士・弁護士以外の者が作成すると違法行為となります。


 社会医療法人への移行を確実に行いたい場合はぜひアドソル法務サービスにご相談ください。

 当オフィスの代表者は、東京都行政書士会の推薦を受けて平成21年9月から平成25年3月までの期間、東京都公式の専務的指導員として医療法人の認可・届出に係る審査および行政指導に従事した数少ない医療法務の専門家です。
 その実績は医療法人設立認可・
定款変更認可・その他各種届出を合わせ5000件を超える国内最高峰の処理件数を誇るばかりでなく、東京都が発行する『医療法人設立の手引』『医療法人運営の手引』に関しては、それぞれ平成23年度版、平成25年度版の改訂作業にアドバイスを行っております。



料金の目安

社会医療法人移行
コンサルティング
@都道府県知事への認定申請
A売上・資産管理
B議事録、内部規程の整備
C各種届出・定款(寄附行為)変更認可申請
Dその他上記作業に関する相談

 300,000円〜(月額)

・通常2年程度のコンサルティング契約となります。
・料金は持分放棄手続きの有無により異なります。 
※税抜表示

社会医療法人となるための要件

 T 同一親族等の制限に関する基準
 各役員及び次に掲げる親族等の数が、役員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。

【役員について】
@ 各役員の配偶者及び三親等以内の親族
A 各役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
B 各役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
C A又はBに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの役員の親族等について各社員及び次に掲げる親族等の数が、社員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。
【社団医療法人の構成員について】
@ 各社員の配偶者及び三親等以内の親族
A 各社員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
B 各社員の使用人及び使用人以外の者で当該社員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
C A又はBに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの各評議員及び次に掲げる親族等の数が、評議員の総数の3分の1を超えて含まれることがないこと。

【財団医療法人の構成員について】
@ 各評議員の配偶者及び三親等以内の親族
A 各評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
B 各評議員の使用人及び使用人以外の者で当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
C A又はBに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの



 U 施設基準
1.病院又は診療所のうち1以上のものが、救急医療等確保事業に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県で行っていること。(※)
イ 救急医療
ロ 災害時における医療
ハ へき地の医療
ニ 周産期医療
ホ 小児医療(小児救急医療を含む。)
※厚生労働省管轄の医療法人(病院等医療施設が二つ以上の都道府県にまたがる医療法人)にあっては、それぞれの都道府県において1つ以上の救急医療等確保事業を行う病院もしくは診療所があることを要する。

2.救急医療等確保事業に係る業務について@ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備、A 当該業務を行うための体制、B 当該業務の実績が告示基準に適合していること。



 V 公的な運営に関する基準
「公的な運営」の基準は以下の通りです。

【法人運営に関して】
@理事6名以上、監事2名以上で、それぞれの理事及び監事は、社員総会もしくは評議員会の議決にて選任されること。
A理事については、他の同一の団体(医師会等を除く)の理事、使用人、理事以外の役員又は業務執行社員が3分の1以下であること。監事についても同様であること。
B理事、監事あるいは評議員に対する報酬等が民間事業者の役員の報酬等や従業員の給与あるいは当該医療法人の経理状況等を考慮して、不当に高額にならないような支給の基準を定め、法人内に備置き、必要に応じて閲覧等措置が講じられなければならない。
C社員、評議員、理事、監事、使用人その他の当該医療法人の関係者に対し、特別の利益を与えないこと。
D株式会社その他営利事業を営む者又は特定の個人もしくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別な利益を与えないこと。
E毎会計年度末日における遊休財産額が、本来業務事業損益に係る事業費用を超えないこと。
【遊休財産額の算出法】
 遊休財産額=(資産の総額−a〜dの合計額)×(純資産の額÷資産の総額)
a 本来業務や附帯業務、収益業務に供する資産
b 上記業務実施のために使用すると見込まれる財産
c 減価償却累計額を上限とする財産取得資金
d 将来の特定の事業(定款等記載のもの)の実施のために準備される資金
F他の団体の意思決定に関与することが出来る株式や出資金等を保有していないこと。ただし、議決権の過半数を有していないものを除く。
G直近の3会計年度及び社会医療法人の認定日の前日までにおいて、法令に違反する事実、帳簿書類に仮装隠蔽の事実その他公益に反する事実のないこと。

【事業内容に関して】
@社会保険診療報酬の額及び社会保険診療報酬と同一の基準により計算される労災保険診療報酬あるいは健康増進事業の収入及び助産に関わる収入(1回につき50万円を超える場合には50万円まで)の合計額が、医療法人の本来業務事業収益、附帯業務収益及び収益業務収益の合計額の80%を超えること。
A自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
B医療診療により収入する金額が、医師・看護師等の給与、医療の提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の100分の150以内の額であること。




 W 解散時の残余財産の帰属先の制限
 定款又は寄附行為において、解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。


  X 理事会機能の充実に関する要件
 全ての理事をもって構成される理事会を置き、その運営については以下のことが定款又は寄附行為において定められ、適正に行われていること。

@ 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
A理事会を構成する理事の3分の1以上から連名をもって理事会の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
B理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
C次に掲げる事項は、理事会において理事総数の3分の2以上の多数による議決を必要とし、その他の事項については理事総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
イ 定款又は寄附行為の変更
ロ 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
ハ 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
ニ 財産の取得又は改良に充てるための資金の保有額の決定及び取崩し
ホ 将来の特定の事業の計画及び変更並びに特定事業準備資金の保有額の決定及び取崩し
ヘ 収支予算及び決算の決定
ト 剰余金又は損失金の処理
チ 借入金額の最高限度額の決定
D理事は、理事会において1個の議決権及び選挙権を有する。ただし、理事会の議決事項につき特別の利害関係を有する者は、当該事項につきその議決権を行使できない。
E理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面をもって議決権及び選挙権を行使することができる。



社会医療法人となるための手続き

 社会医療法人認定申請  都道府県知事 1.社会医療法人認定申請書
2.決算届
3.医療法第42条の2第1項第4号の要件に該当する旨を説明する書類
4.医療法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類
5.公的な運営に関する要件に該当する旨を説明する書類
 定款(寄付行為)変更
認可申請
 都道府県知事 1.定款(寄付行為)変更申請書
2.定款(寄付行為)新旧対照表
3.改正後定款(寄付行為)案
4.社員総会(理事会)議事録
5.登記事項証明書
6.医療法人の概要
7.その他
 認定後の届出  所轄税務署  社会医療法人の認定に関する届出書




お問合せ


お問合せ




バナースペース






























 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


 主な取扱い地域
 東京都23区
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

東京都市部
八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

東京都町村部
西多摩郡・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町

神奈川県
横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市

千葉県
千葉市・市原市・佐倉市・習志野市・八千代市・四街道市・八街市・東金市・大網白里市・市川市・船橋市・浦安市・鎌ケ谷市・松戸市・柏市・我孫子市・流山市・野田市・成田市・白井市・印西市・富里市・香取市・旭市
・銚子市・匝瑳市・茂原市・勝浦市・山武市・いすみ市・館山市・木更津市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市

埼玉県

さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・東松山市・秩父市・熊谷市・深谷市・寄居町・本庄市・美里町・神川町・上里町・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町・春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市