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医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

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「持分なし」医療法人への移行手続き

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「持分なし」医療法人への移行

 医療法人が「持分なし」医療法人に移行する場合は定款(寄附行為)の条文変更を行うため、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
(診療所など本来業務が複数都道府にまたがっている場合、もしくは認可が下りると複数県にまたがることになる場合は都道府県知事でなく地方厚生局長が認可権者になりますが、提出窓口と事実上の審査担当は主たる事務所の置かれる都道府県のままです。)


 定款変更(寄附行為)は重要な法律行為である他、行政手続法の射程範囲となる専門分野であるため、不慣れな方が手続きを行いますと、医療法人に重大な損害をもたらす場合があります。また、持分規定の変更は社員など関係者の権利関係に大きな影響を与え、かつ不都合が生じた場合であっても後戻りができません。

「持分なし」医療法人への移行を安全に行いたい場合はぜひアドソル法務サービスまでご相談ください。

  当オフィスの代表者は、東京都行政書士会の推薦を受けて平成21年9月から平成25年3月までの期間、東京都公式の専務的指導員として医療法人の認可・届出に係る審査および行政指導に従事した数少ない医療法務の専門家です。
 その実績は医療法人設立認可・定款変更認可・その他各種届出を合わせ
5000件を超える国内最高峰の処理件数を誇るばかりでなく、東京都が発行する『医療法人設立の手引』『医療法人運営の手引』に関しては、それぞれ平成23年度版、平成25年度版の改訂作業にアドバイスを行っております。



料金の目安

 定款変更手続き
(持分規定の変更)
課税関係をどのように処理するかによって異なりますが、通常1年程度のコンサルティング契約となります。  100,000円〜(月額)
※税抜表示



「持分なし」医療法人への移行の検討

 現在、我が国の医療法人の80%以上を旧医療法に基づいて設立された「持分あり」医療法人(経過措置型医療法人)が占めています。
 医療法人への出資払い戻し請求権は純資産全体に対する出資割合(持分)によって決まるため、順調に成長を遂げた多くの医療法人において@創業者である理事長が死亡した際の相続税納付額が莫大になり、事業承継を妨げている、A多額の出資払い戻しによる資金の流出が法人経営を圧迫する、などの問題が発生しています。

「持分なし」医療法人に移行すれば、退社時の出資持分の払戻請求が発生しないため、上記の問題が回避され、医療法人の経営の安定性・継続性が担保されます。また、そもそも出資持分がないため、出資持分に係る課税もなくなります。

 ただし、ほとんどの場合この移行の際に出資社員の持分の一部または全部の放棄というプロセスを経ることになりますが、一定の要件を満たさない場合、相続税法第66条第4項(相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定)に基づき医療法人に贈与税が課税されることになります。

 さらに注意しなければならないことは、いったん定款変更の認可を受けて「持分なし」医療法人に移行してしまいますと、後で不都合が生じた場合であっても再び「持分あり」医療法人への後戻りはできないということです。
 

贈与税課税の根拠と判定基準

「持分なし」医療法人移行時の贈与税課税は以下の条文を根拠に行われます。
相続税法(抜すい)

第66条 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なることに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。

(略)

4 前3項の規定は、
持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。この場合において、第1項中「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と、「当該社団又は財団」とあるのは「当該法人」と、第2項及び第3項中「社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と読み替えるものとする。

(略)

6 
第4項の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 第6項にいう「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果と認められるか否かの判定」は以下の相続税法施行令第33条の規定がポイントとなります。
相続税法施行令(抜すい)

第33条
(略)
3  贈与又は遺贈により財産を取得した法第六十五条第一項 に規定する持分の定めのない法人が、
次に掲げる要件を満たすときは、法第六十六条第四項 の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないものとする

一  
その運営組織が適正であるとともに、その寄附行為、定款又は規則において、その役員等のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(次号において「親族等」という。)の数がそれぞれの役員等の数のうちに占める割合は、いずれも三分の一以下とする旨の定めがあること。
イ 当該親族関係を有する役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 当該親族関係を有する役員等の使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの
ニ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員((1)において「会社役員」という。)又は使用人である者
(1) 当該親族関係を有する役員等が会社役員となつている他の法人
(2) 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第二条第十号 に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号 に規定する同族会社に該当する他の法人

二  当該法人に財産の贈与若しくは遺贈をした者、当該法人の設立者、社員若しくは役員等又はこれらの者の親族等に対し、施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。

三  その寄附行為、定款又は規則において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法人(持分の定めのないものに限る。)に帰属する旨の定めがあること。

四  当該法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。

 

上記の条文において青文字で記した「
その運営組織が適正である」の解釈が長年問題となっていましたが、「法令通達解釈15」によってその判断基準が明確にされました。

@一定の事項が定款等に定められていること

A理事の定数は6人以上、監事の定数は2人以上であること。

B理事及び監事の選任は、例えば、社員総会における社員の選挙により選出されるなどその地位にあることが適当と認められる者が公正に選任されること。

C理事会の議事の決定は、次のEに該当する場合を除き、原則として、理事会において理事総数(理事現在数)の過半数の議決を必要とすること。

D社員総会の議事の決定は、法令に別段の定めがある場合を除き、社員総数の過半数が出席し、その出席社員の過半数の議決を必要とすること。

E 次に掲げる事項(次のFにより評議員会などに委任されている事項を除く。)の決定は、社員総会の議決を必要とすること。この場合において、次の(E)及び(F)以外の事項については、あらかじめ理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上の議決を必要とすること。
(A)収支予算(事業計画を含む。)
(B)収支決算(事業報告を含む。)
(C)基本財産の処分
(D)借入金(その会計年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(E)定款の変更
(F)解散及び合併
(G)当該法人の主たる目的とする事業以外の事業に関する重要な事項

F 社員総会のほかに事業の管理運営に関する事項を審議するため評議員会などの制度が設けられ、上記(E)及び(F)以外の事項の決定がこれらの機関に委任されている場合におけるこれらの機関の構成員の定数及び選任並びに議事の決定については次によること。
(A)構成員の定数は、理事の定数の2倍を超えていること。
(B)構成員の選任については、上記ハ(イ)のBに準じて定められていること。
(C)議事の決定については、原則として、構成員総数の過半数の議決を必要とすること。

G 上記CからFまでの議事の表決を行う場合には、あらかじめ通知された事項について書面をもって意思を表示した者は、出席者とみなすことができるが、他の者を代理人として表決を委任することはできないこと。

H 役員等には、その地位にあることのみに基づき給与等を支給しないこと。

I 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにその法人の職員が含まれてはならないこと。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を有しないこと。

A事業運営及び役員等の選任等が定款等に基づき行われていること

Bその事業が社会的存在として認識される程度の規模を有していること
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設を設置運営する事業を営む法人で、その事業が
社会医療法人を想定した基準又は特定医療法人を想定した基準の要件を満たすもの。

 特にBの条件については極めて厳格と言わざるを得ず、持分対策の大きな障害となっています。現状ではこの要件を満たす医療法人であれば特定医療法人への移行を目指す方が良いと言えるでしょう。


「持分なし」医療法人への移行手続き


「持分なし」医療法人(特定医療法人、社会医療法人は除く。)への移行は、贈与税を支払って移行する場合と一定の要件を満たすことで贈与税の課税なく移行できる方法がありますが、いずれにせよ課税面での問題であり、移行手続き自体は単なる都道府県知事による「定款変更」の認可手続きです。
 特定医療法人や社会医療法人のように行政庁の「承認」や「認定」は必要ありません。


「持分なし」医療法人移行のスケジュール
@本申請前に、仮申請(押印の無い素案文書の提出)により、事前審査が開始されます。通常は郵送により提出を行いますが、受付印の取得が有利となる場合は窓口で提出します。提出部数は1部のみで、各種証明書類(議事録・登記簿謄本・不動産鑑定証明書など)はコピーを提出します。

A担当者から形式的不備の指摘、追加書類の要求、非営利性の確認等が行われます。

B不備が無くなりますと、担当者から本申請書類の提出を要求する通知(仮受付確認票)が送付されます。

C東京都知事宛に本申請書類を提出します。提出部数は正本・副本・控の3部です。ただし、診療所が複数都道府県にまたがる場合は宛名を「関東信越厚生局長」とし、副本を1部追加提出します。(東京都の場合、標準処理期間は本申請から土日祝日を除いて25日です。)

D認可権者の決裁が下りると認可書が交付されます。FAX等で通知が行われますので受取人の証明印を持参して都道府県の窓口にて認可書を受け取り手続きを行います。認可書の到達をもって「持分なし」医療法人としての定款が有効となります。持分規定は登記事項ではありませんので登記申請は必要ありません。

「持分なし」医療法人移行の必要書類
@医療法人の定款変更認可申請書
A定款
B新定款の案文
C定款を変更することを決議した社員総会・理事会・評議員会の議事録
(写しの場合は原本と相違ない旨の理事長の証明があること)
D医療法人の運営概況を明らかにした書類
E医療法人の登記事項証明書
Iその他


 
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バナースペース






























 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


 主な取扱い地域
 東京都23区
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

東京都市部
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