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医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

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〒144-0034 東京都大田区西糀谷3-28-12 クレストオクト3A号

医療法人設立認可申請の必要書類

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必要書類一覧

 医療法人の設立には多くの書類が必要です。設立を決めたらすぐに収集・作成し提出期限に遅れないようにしなければなりません。

・医療法人設立認可申請書(設立代表者の実印)
・定款(寄附行為)
・設立総会議事録 (入社予定者の実印を押印)
・財産目録
・財産目録明細書
・減価償却計算書
・基金に関する書類 基金制度を採用する場合
・預金残高証明書 発行から3か月以内のもの
・負債内訳書
・負債説明資料
・負債根拠書類 (例)工事請負契約書、領収書等
・債務引継承認願 (債務者の実印・債権者の決裁印)
・リース物件一覧表
・リース契約書(写し)
・リース引継承認願(設立代表者の実印・リース会社の決済印(契約時に使用したもの))
・役員/社員名簿
・履歴書(各人の実印)
・印鑑証明
・設立代表者への委任状(各人の実印)
・役員就任承諾書(各人の実印)
・管理者就任承諾書(就任者の実印)
・管理者医師免許証(写し)
・理事長医師免許証(写し)
・理事医師免許証(写し)
・医療施設の概要
・周辺の概略図
・建物平面図
・不動産賃貸借契約書(写し)
・賃貸借契約引継承認書(「覚書」 借主の実印、貸主の決裁印(契約時に使用したもの))
・土地/建物登記事項証明書 (契約の目的物となっている建物等)
・近傍類似値について(役員就任予定者から物件を賃借する場合のみ添付)
・事業計画書(2か年又は3か年)
・予算書
・予算明細書
・職員給与費内訳書
・実績表(2年分)
・開設場所における実績が浅い場合(確定申告前の場合等)は直近までの試算表を添付
・確定申告書(2年分) 申告受領印付の写し全部(付表を含む。)
・診療所の開設届の写し 個人診療所の開設実績のある場合





必要に応じて作成する書類

・基金拠出財産価額が相当である旨の弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人による証明書
⇒基金制度採用型法人で現物拠出財産の価額が500万円を上回る場合に必要です。拠出財産に不動産が含まれる場合は不動産鑑定士による鑑定証明書も加えます。書式については特に規定がありません。

・医療機器や不動産引き継ぎについての契約書
⇒医業に必要な資産は原則的に法人資産として拠出しなければなりませんが、拠出しないで設立時医療法人による買取りや賃貸借で引き継ぐ場合は契約書を作成し、添付書類として提出します。現在の東京都の取り扱いでは本申請までに当事者と設立代表者両者の実印による押印が必要です。

                 売 買 契 約 書 (例)

 売主○○○○(以下「甲」という)と買主 医療法人社団○○会 設立代表者○○○○(以下「乙」という)は以下のとおり売買契約を締結する。

第1条 目的となる物品(以下「本物品」という。)は、次のとおりとする。
@・・・・・
A・・・・・
B・・・・・

第2条 本物品の金額は、平成 年 月 日(
財産目録の作成基準日)現在の帳簿価格とする。

第3条 甲は、乙が東京都知事に申請中の医療法人の設立認可後 日以内に本物品を乙に引き渡すものとする。

第4条 売買代金の支払いは、本物品の受引き渡し完了後 日以内とする。(
予算書と整合)

第5条 本物品の所有権は売買代金支払完了と同時に乙に移転する。

第6条 本契約における乙の表示は、乙が設立認可申請中の医療法人成立の日をもって「医療法人社団○○会(理事長○○○○ 東京都○○市○○一丁目2番地3 ○○ビル 号室)」と読み替えるものとする。

第7条 乙が○○県知事に申請中の医療法人の設立が認可されなかった場合、本契約は無効とする。

第8条・・・・
   ・・・・
   ・・・・

 以上、本契約成立の証として本書を3通作成し、甲乙は署名押印の上それぞれ1通を保管し、残り1通を東京都知事に提出する。

   平成 年 月 日

                       甲 (住所)
                         (氏名)           
実印


                       乙 (住所)
                         (氏名)医療法人社団○○会
                             設立代表者○○○○  
実印

※この他、危険負担規定等必要な規定を加える

・委任状
⇒業者に設立手続きを委任する場合に必要となります。(以下は行政書士の場合の記載例)

                 委 任 状 (例)
   
          (住所)東京都○○区○○一丁目2番3号 ○○マンション 号室
          (氏名)○○○○行政書士事務所
              行政書士 ○○○○
              電話 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000   
 
 私は、上記の者を行政書士法及び民法上の代理人として、下記の件に関する一切の権限を委任します。

     一、私の医療法人設立認可申請に関する書類の作成、補正及び提出事務
     一、設立認可書など監督官庁の交付する各種証明書の受領
     一、上記各項に関する行政官署との連絡事務及び折衝

      平成 年 月 日
          (住所)
          (氏名)医療法人社団○○会
              設立代表者○○○○   
実印 

※委任状がない場合、審査担当者は意思確認および事実関係の確認のため設立代表者と電話・FAXなどで直接連絡を取る場合があります。診療などで日中多忙のため、業者に手続きの一切を任せたい場合は必ず委任状を作成します。


提出部数

 通常は事前審査がありますので、上記の書類はすべてコピーを提出します。事前審査は輸送の場合、予約の上面談審査となる場合など都道府県により取扱いに違いがありますので事前に確認しておきましょう。

 東京都の場合、事前審査(仮申請)の際にはコピー1部のみを郵送で提出し、本申請では正本・副本・控の3部を提出し、正本のみすべて原本・押印入りとします。控は本申請が受理されるとその場で収受印を押印の上、返却されます。認可が下りると正本は東京都が保管し、副本は認可書の添付書類となり、認可書と同時に渡されます。



書類の省略

 一定の条件下で、提出書類の省略が可能となる場合があります。
 東京都では、平成23年4月以降、以下の取り扱いが行われています。

 <条 件>
・個人事業で2年(「2期」ではありません)以上の開業実績があり、直近の2年間につき黒字の確定申告書の提出が可能であること
・法人設立後大きな事業計画の変動(診療所の移転もしくは増設・大幅な人員変動など)がないこと。
・「一人医師医療法人」であること
・設立代表者が理事長、管理者となること

 <省略できる書類>
・設立代表者への委任状
・事業計画書
・予算書
・予算明細書
・職員給与費内訳書

  



お問合せ




バナースペース






























 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


 主な取扱い地域
 東京都23区
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

東京都市部
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