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医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

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実践編@ 医療法人設立の手続き

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医療法人の設立認可までの流れを確認しましょう。

 要件を確認し、医療法人を設立することが決まりましたら、申請受付の最終期限を確認の上、申請手続きの準備に入ります。
 医療法人の設立認可手続きは書面主義で行われます(一部、面談等を設ける自治体もあります)ので、手続き全体の流れを把握した上で、いかに素早く適正な書類を準備するかがスムースな認可取得はもちろん、認可設立後の法人のスタートに大きく影響します。

 医療法人の設立手続きを何度も経験している方はあまりいませんので、これから設立手続きを行う方はぜひこのページを参考にして少しでも設立までの流れとイメージをつかんでいただければと思います。

 なお、当ウェブサイトでは最も申請件数の多い東京都での申請を想定して解説させていただきますが、医療法人設立の審査は自治体によって取扱いが大きく異なりますので、お困りの際にはぜひご相談ください。



必要書類の収集

 まずは公的証明書や契約書類などの必要書類を収集します。必要書類は各自治体のウェブサイトや手引書に掲載されていますのでそちらを参考にしてください。
 なお、必要書類を紛失した場合、以下のようにご対処ください。

・印鑑証明書⇒住所地の市役所等で申請すればすぐに発行できます。なお、印鑑証明書は仮申請の 時に取得したものをお手元に保管しておけば本申請でそのまま使用できます(新たに取得し直す 必要はありません)。

・医師免許⇒免許の交付を受けた都道府県知事に再発行の申請

・診療所開設届の控の写し⇒保健所に届出書提出証明書の交付を依頼。ただし保健所によっては提 出書類の紛失や廃棄処分などで届出の事実を確認できない場合もあります。その場合は、診療所 の開設届の控は本来保管義務のあるものでもなければ、医療法上根拠のある提出書類でもないの で、担当者と交渉して代替措置を検討してもらいましょう。

・確定申告書⇒税務署に相談。東京都では直近の2年分が必要ですが、1年分未満の場合は最近の 試算表を提出します。


書類の作成

 必要書類の収集が終わりましたら、それに基づいて定款など書類の作成に入ります。
 書類作成上の注意点についても、近年は各自治体のウェブサイトや手引書に丁寧に記載されていますので、ここでは特にミスの多い書類について注意点を記載します。


定款(寄付行為) ・厚生労働省「モデル定款(寄付行為)」の固有名詞と会計期間を書き換えれば完成してしまうが、法令に定めのない事項について規定し、紛争を予防できる内容にする方が良い。

・基金制度採用の場合、定款に規定する必要がある
財産目録及び財産目録明細 ・個人資産からの拠出額、拠出内容は任意だが、通常は設立代表者(理事長)が預金、医業未収金、医療設備・機器を拠出する。

・医療行為に必要なものが法人資産に含まれていないと、担当者に理由を確認される。その場合、賃借・使用貸借・売買など引き継ぎ方法を説明する書類の添付が必要。老朽化などで引き継がない場合も代替手段を説明する。

・基本財産の設定は任意。
・賃借している土地建物の保証金は必ず拠出し覚書にも記載する。

・拠出額は基準日(予め自治体が設定)時点での金額になる。
<預金>仮申請時点での残高。
<医業未収金>2か月遅れで振り込まれる診療報酬のこと。確定申告書等の実績資料で年間平均値の2カ月分を計上。
<減価償却資産>基準日時点まで月割りで償却した金額。
<敷金・保証金>償却後の金額
<電話加入権>仮申請時の実額(根拠資料は不要)
<医薬品>基準日時点で予測の額


預金+医業未収金の金額が予算書上の「拠出金」になる
・拠出資産のために借入を起こしていた場合は、その債務残高を新設医療法人の負債として引継がせることが可能(ただし設備資金に関する債務のみ引き継ぎ可能)
負債及びリース引継ぎ承認書 ・最も補正の多い書類。

・個人事業の時期から法人化を念頭に契約書・領収書などの書類をきちんと保管しておかないと負債の引き継ぎが困難となる。

・法人設立が決定したら、早い段階で金融機関およびリース会社と協議しておくこと。負債は設備資金分のみ分割しての引継ぎを認めないことが多い。
土地・建物賃貸借契約書及び覚書 ・実情に合わせて現行のものか案文(本申請時には押印が必要)を提出。

・理事長就任予定者及びその親族から賃借する場合は家賃算定の根拠資料が必要

・個人事業ですでに賃借している場合、法人への契約引継ぎに関する覚書を提出。覚書作成のポイントは以下の3点。
@賃借人を個人から法人に引き継ぐための「読替の特約」
A保証金の取扱(法人への拠出承認)
B長期間にわたり賃貸借契約を継続することの保証
事業計画書及び予算書 ・事業計画書は予算書の内容と対応させること。

・支出欄の「費用」
@確定申告書の各種経費の平均値を割り出し初年度の月数を乗じて算出。
A銀行からの借入金や個人資産の買取り、賃借がある場合は忘れずに計上すること。

・「拠出金」は、拠出財産(財産目録(様式2)参照)の「預金」と「医業未収金」を合算して算出。 

・法人税等(租税公課)は発生主義に則って記載。
(実際の納税は翌年度になるが税金相当額は初年度に計上)

運転資金「必要額」の求め方
必要額=(医業費用+医業外費用+借入金(元金)返済)の2か月分

運転資金「準備額」の求め方
準備額=拠出金(預金+医業未収金)+窓口収入の2か月分
  
確定申告書 ・確定申告書のチェックポイント
@税務署での収受印があるか
A申告者自身が開設者であるか通知
【医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認(H5.2.3)】
B給与及び役員給与の有無  


設立総会の開催

 実務上は設立総会議事録を作成すればすむことですが、後の紛争を防止するために、社員・役員就任予定者が集合して設立議事録の内容を確認しておきましょう。その際には各人員の責任や権利関係、今後の設立手続きのスケジュールを確認しておくのが良いでしょう。



設立認可申請書の提出(仮申請)

 医療法人設立認可申請は、まず最初に「仮申請」を行い、文言修正、書類追加などの補正を経て本申請に移行する、という「事前審査方式」が一般的です。
「仮申請」といいましても事実上の設立認可申請受付であり、所定の仮申請受付期間に間に合わなければ、
次回の受付期間(約半年後)まで法人設立申請ができなくなってしまいます

 なお、東京都の場合は1回の受付で100件程度の申請がありますので、場合によって補正箇所を通知する連絡が本申請受付期限の直前になることがあります。ですから「後で補正すればよいから」と、いい加減な書類を提出すると、補正の時間が足りず大変な事態を招くこともあります。
 また、審査担当者はすべてのミスを指摘してくれるわけではなく、間違った内容のまま認可を受けることもあります。(特にミスの多い書類は定款、財産目録、覚書、各種契約書)

 仮申請時には申請書類一式への押印は不要ですが、本申請の際には申請書類に押印が必要になりますので、仮申請で補正が終わった書類に関しては、順次関係者に連絡し、押印を頂いておきますと手続きがスムーズに進みます。



設立認可申請(本申請)

 書面の補正や非営利性についての確認が終わりますと、担当者から本申請してよい旨の通知があります。ここで完成した書類に捺印をし、公的証明書の原本を添付して本申請を行います。
 (東京都の場合、補正が終わりますとFAX等で「仮受付確認票」が交付されます)

 本申請の受付期間に間に合わなければ、医療法人設立申請は次回の申請受付(約半年後)まで待つことになります。


医療審議会への諮問と設立認可書交付

 医療法人設立の仮申請から事前協議によって完成した認可申請書類は、本申請で受付されると、医療審議会の調査審議を受けることになります。
 この医療審議会は「諮問機関(意見を述べる機関)」ですので、ここで実質的な審査が行われるわけではなく、申請に虚偽などのない限り、審議会に回された申請が認可されないことはほぼありません。

 審議会の諮問を経ていよいよ「設立認可書」の交付となります。

  




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バナースペース






























 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


 主な取扱い地域
 東京都23区
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

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