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要件を確認し、医療法人を設立することが決まりましたら、申請受付の最終期限を確認の上、申請手続きの準備に入ります。
医療法人の設立認可手続きは書面主義で行われます(一部、面談等を設ける自治体もあります)ので、手続き全体の流れを把握した上で、いかに素早く適正な書類を準備するかがスムースな認可取得はもちろん、認可設立後の法人のスタートに大きく影響します。
医療法人の設立手続きを何度も経験している方はあまりいませんので、これから設立手続きを行う方はぜひこのページを参考にして少しでも設立までの流れとイメージをつかんでいただければと思います。
なお、当ウェブサイトでは最も申請件数の多い東京都での申請を想定して解説させていただきますが、医療法人設立の審査は自治体によって取扱いが大きく異なりますので、お困りの際にはぜひご相談ください。
まずは公的証明書や契約書類などの必要書類を収集します。必要書類は各自治体のウェブサイトや手引書に掲載されていますのでそちらを参考にしてください。
なお、必要書類を紛失した場合、以下のようにご対処ください。
・印鑑証明書⇒住所地の市役所等で申請すればすぐに発行できます。なお、印鑑証明書は仮申請の 時に取得したものをお手元に保管しておけば本申請でそのまま使用できます(新たに取得し直す 必要はありません)。
・医師免許⇒免許の交付を受けた都道府県知事に再発行の申請
・診療所開設届の控の写し⇒保健所に届出書提出証明書の交付を依頼。ただし保健所によっては提 出書類の紛失や廃棄処分などで届出の事実を確認できない場合もあります。その場合は、診療所 の開設届の控は本来保管義務のあるものでもなければ、医療法上根拠のある提出書類でもないの で、担当者と交渉して代替措置を検討してもらいましょう。
・確定申告書⇒税務署に相談。東京都では直近の2年分が必要ですが、1年分未満の場合は最近の 試算表を提出します。
定款(寄付行為) | ・厚生労働省「モデル定款(寄付行為)」の固有名詞と会計期間を書き換えれば完成してしまうが、法令に定めのない事項について規定し、紛争を予防できる内容にする方が良い。 ・基金制度採用の場合、定款に規定する必要がある |
財産目録及び財産目録明細 | ・個人資産からの拠出額、拠出内容は任意だが、通常は設立代表者(理事長)が預金、医業未収金、医療設備・機器を拠出する。 ・医療行為に必要なものが法人資産に含まれていないと、担当者に理由を確認される。その場合、賃借・使用貸借・売買など引き継ぎ方法を説明する書類の添付が必要。老朽化などで引き継がない場合も代替手段を説明する。 ・基本財産の設定は任意。 ・賃借している土地建物の保証金は必ず拠出し覚書にも記載する。 ・拠出額は基準日(予め自治体が設定)時点での金額になる。 <預金>仮申請時点での残高。 <医業未収金>2か月遅れで振り込まれる診療報酬のこと。確定申告書等の実績資料で年間平均値の2カ月分を計上。 <減価償却資産>基準日時点まで月割りで償却した金額。 <敷金・保証金>償却後の金額 <電話加入権>仮申請時の実額(根拠資料は不要) <医薬品>基準日時点で予測の額 ・預金+医業未収金の金額が予算書上の「拠出金」になる。 ・拠出資産のために借入を起こしていた場合は、その債務残高を新設医療法人の負債として引継がせることが可能(ただし設備資金に関する債務のみ引き継ぎ可能) |
負債及びリース引継ぎ承認書 | ・最も補正の多い書類。 ・個人事業の時期から法人化を念頭に契約書・領収書などの書類をきちんと保管しておかないと負債の引き継ぎが困難となる。 ・法人設立が決定したら、早い段階で金融機関およびリース会社と協議しておくこと。負債は設備資金分のみ分割しての引継ぎを認めないことが多い。 |
土地・建物賃貸借契約書及び覚書 | ・実情に合わせて現行のものか案文(本申請時には押印が必要)を提出。 ・理事長就任予定者及びその親族から賃借する場合は家賃算定の根拠資料が必要 ・個人事業ですでに賃借している場合、法人への契約引継ぎに関する覚書を提出。覚書作成のポイントは以下の3点。 @賃借人を個人から法人に引き継ぐための「読替の特約」 A保証金の取扱(法人への拠出承認) B長期間にわたり賃貸借契約を継続することの保証 |
事業計画書及び予算書 | ・事業計画書は予算書の内容と対応させること。 ・支出欄の「費用」 @確定申告書の各種経費の平均値を割り出し初年度の月数を乗じて算出。 A銀行からの借入金や個人資産の買取り、賃借がある場合は忘れずに計上すること。 ・「拠出金」は、拠出財産(財産目録(様式2)参照)の「預金」と「医業未収金」を合算して算出。 ・法人税等(租税公課)は発生主義に則って記載。 (実際の納税は翌年度になるが税金相当額は初年度に計上) ・運転資金「必要額」の求め方 必要額=(医業費用+医業外費用+借入金(元金)返済)の2か月分 ・運転資金「準備額」の求め方 準備額=拠出金(預金+医業未収金)+窓口収入の2か月分 |
確定申告書 | ・確定申告書のチェックポイント @税務署での収受印があるか A申告者自身が開設者であるか通知 【医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認(H5.2.3)】 B給与及び役員給与の有無 |
主な取扱い地域 |
東京都23区 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 東京都市部 八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市 東京都町村部 西多摩郡・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町 神奈川県 横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市 千葉県 千葉市・市原市・佐倉市・習志野市・八千代市・四街道市・八街市・東金市・大網白里市・市川市・船橋市・浦安市・鎌ケ谷市・松戸市・柏市・我孫子市・流山市・野田市・成田市・白井市・印西市・富里市・香取市・旭市 ・銚子市・匝瑳市・茂原市・勝浦市・山武市・いすみ市・館山市・木更津市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市 埼玉県 さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・東松山市・秩父市・熊谷市・深谷市・寄居町・本庄市・美里町・神川町・上里町・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町・春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市 |