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医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

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〒144-0034 東京都大田区西糀谷3-28-12 クレストオクト3A号

医療法人のメリット・デメリット

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医療法人のメリットは?

 医療法人の設立には大きく分けて以下の4つのメリットがあります。


【メリット1】社会的信用の向上
●医療法人を設立すると以下の理由により社会的信用が向上します。

・設立自体に都道府県知事の厳格な審査を経ているため。
・法人会計の採用により個人資産と法人資産が分離され、財務状況が明確になるため。
・「事業報告書等」「監事監査報告書」の閲覧提供および都道府県知事への提出が義務付けられているため。(虚偽記載・提出懈怠は罰則対象)
・健康保険、厚生年金保険の加入が義務付けられているため

 この結果として金融機関の融資が受けやすくなる、福利厚生が充実してスタッフ募集の際有利となる、などの効果が見込まれます。





【メリット2】個人事業に比べ節税効果が期待できる
●医療法人になるだけでほぼ自然に発生する効果と、適切な対策により発生する効果があります。いずれにせよ医療法人税務に詳しい専門家のアドバイスが必要です。

@同じ売上に対し個人の場合の「超過累進課税+住民税(最高50%)」で払うよりも「法人税+法人住民税」で払う方が事業資金が残りやすい。
出資金1億円以下の医療法人  年800万円までの所得  15%
 年800万円を超える分の所得  25.5%
出資金1億円を超える医療法人   25.5%
なお、経営者ドクターの収入は医療法人からの役員報酬となり給与所得控除が受けられます。

A医療法人の資産は経営者(理事長)個人の相続財産とは区別され、相続税が課税されない。
B個人経営では認められない経費、損金の計上が可能になる
 (例)役員となったドクター自身の生命保険金
    経営者自身および配偶者など親族役員への退職金
C赤字となった場合の損金を7年間繰り越して利益と相殺できる(個人の場合は最大3年間)




 【メリット3】様々な事業展開の可能性が広がる
●支店(分院)の設置が可能になります。
 
複数の医療機関の管理者となることは原則として認められていませんので、個人事業では支店(分院)を作り大規模な集客を行うことはできません。これに対し、法人は管理者となるドクターを雇用して支店(分院)を何か所でも経営することができます。すでに開業している個人医院を法人内に取り込むことも、他の都道府県に診療所などを作ることも可能です。
 
●福祉・介護分野などの業務を行うことができる。
 医療法人は主に「附帯業務」として、医業に支障のない範囲でデイサービス、病後児保育事業、通所リハビリテーションなどの福祉・介護事業を行うことができます。その他、訪問看護、歯科技工所、認可外保育所などの運営も可能です。




 【メリット4】事業承継で比較的有利
●経営者の交代時の手続が比較的簡易になります。
 個人経営の場合は、医院を実子へが承継する場合であっても、いったん医院を「廃院」し開設手続きをやり直す取り扱いとなります。医療法人の場合は、単に役員変更手続きおよび管理者変更の手続きで済みます。

●後継者が見つからない場合にも有利です。
 法人格の売却や合併で退職金を得ることによりリタイアメント・プランが立てやすくなります。法人売却後、売却先法人で雇われて院長業務を継続すれば、患者様にご迷惑をかけることもありません。

●いざという場合にも対応可能です。
 理事長に予期せぬ事故などが起こり、後継者となる医師が見つからない場合であっても、都道府県知事の認可を得て
医師でない者(理事長の配偶者など)が特例的に理事長となり、ゆっくりと後継者を探すこともできます。 





医療法人のデメリットは?  

 医療法人を設立すると下記のようなデメリットも発生します。いずれも医療法人に関する専門家のサポートがあればそれ程大きな負担とはなりませんが、費用の増加について事前のシミュレーションは欠かせません。
「一人医師医療法人」の場合、最も大きな障害となるのは、理事長となるドクター自身に「自分の財産」と「法人の財産」との区別をご自覚いただくことかも知れません。


 法人設立のデメリット
●毎年の事業報告、資産の変更登記、各種届出など監督官庁に対する手続の量が増加する。

●法人資産を経営者が自由に利用できなくなる(監督官庁の指導・法的規制)。
 
●法人が赤字でも法人住民税の納税義務がある。

●健康保険・厚生年金強制加入による負担増。

 

 




お問合せ




バナースペース






























 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


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千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

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