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【1】 人的要件・・・社員・役員構成 |
□ 社員は3名以上必要 □ 役員は理事(理事長含む)3名+監事1名が最低ライン(第46条の2) □ 役員欠格事由に該当しない者でなければならない(第46条の2第2項) □ 理事長は医師又は歯科医師でなければならない(第46条の3) □ 法人の理事就任予定者や医療機関の職員は監事に就任できない(第48条) □ 医療機関の管理者は必ず理事に加えなければならない(第47条) <指導> @ 理事及び監事に取引先企業の役職員の就任は好ましくない(実質不可)。 A 理事長自らが会社の代表取締役として薬局経営・コンタクトレンズ販売等を行う、いわゆ る「MS法人」を経営することは剰余金配当の禁止及び非営利性の原則から認められない。 B 監事には税理士・弁護士などその医療法人と顧問関係にある者及びその職員の就任は好ま しくない。 |
【2】 施設・設備要件 |
□ 少なくとも1箇所以上の病院・診療所・介護老人保健施設の設置(第39条) ⇒図面・賃貸借契約書・登記事項証明書などで医業施設が確保されていることを証明。建築 中の場合は、認可の日までに完成することが証明できなければならない。 □ 医療行為に必要な設備・器具の確保 ⇒個人事業時代の医療設備は原則として拠出する。拠出できない場合は法人設立後に買い取 るなどの対処策を審査担当者に提示する。 |
【3】資産要件 |
□ 設立後2カ月分の運転資金が現預金で確保されていなければならない。(予算書で判断) □ 個人時代の設備の買い取りを行う場合はその資金も別途必要。 ⇒「○○万円以上」といった最低準備額や自己資本比率の要件はない。 |
【その他】監督上の規制など | |
・既存の法人と同じ法人名、誇大広告に該当する法人名は使用不可。 ・個人事業での開業実績がない場合でも法人化は可能。 ・2つ以上の医療施設を保有する形での法人化は可能。ただしそれぞれの医療施設の管理者が 事実上の雇用関係にある場合などは不可。(預金通帳・賃貸借契約書などで判断) ※厚生労働省通知「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」に基づく規制
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主な取扱い地域 |
東京都23区 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 東京都市部 八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市 東京都町村部 西多摩郡・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町 神奈川県 横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市 千葉県 千葉市・市原市・佐倉市・習志野市・八千代市・四街道市・八街市・東金市・大網白里市・市川市・船橋市・浦安市・鎌ケ谷市・松戸市・柏市・我孫子市・流山市・野田市・成田市・白井市・印西市・富里市・香取市・旭市 ・銚子市・匝瑳市・茂原市・勝浦市・山武市・いすみ市・館山市・木更津市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市 埼玉県 さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・東松山市・秩父市・熊谷市・深谷市・寄居町・本庄市・美里町・神川町・上里町・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町・春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市 |