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医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

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医療法人となるための要件

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事前に確認!医療法人の要件

 医療法人を設立するための要件は大きく分けて以下の3種類で、これに加えて行政指導上の規制を理解しておく必要があります。
 苦労して設立認可申請にまでこぎつけたものの、後になって要件を満たしていなかったことが発覚し、申請を取り下げる例が毎年数件あります。そのようなことがないように事前に要件を十分に確認しておきましょう。


 【1】 人的要件・・・社員・役員構成
□ 社員は3名以上必要

□ 役員は理事(理事長含む)
3名+監事1名が最低ライン(第46条の2)

□ 役員欠格事由に該当しない者でなければならない(第46条の2第2項)

□ 理事長は医師又は歯科医師でなければならない(第46条の3) 

□ 法人の理事就任予定者や医療機関の職員は監事に就任できない(第48条)

□ 医療機関の管理者は必ず理事に加えなければならない(第47条)

<指導> 
@ 理事及び監事に取引先企業の役職員の就任は好ましくない(実質不可)。
A 理事長自らが会社の代表取締役として薬局経営・コンタクトレンズ販売等を行う、いわゆ る「MS法人」を経営することは剰余金配当の禁止及び非営利性の原則から認められない。
B 監事には税理士・弁護士などその医療法人と顧問関係にある者及びその職員の就任は好ま しくない。



【2】 施設・設備要件 
□ 少なくとも1箇所以上の病院・診療所・介護老人保健施設の設置(第39条)
 ⇒図面・賃貸借契約書・登記事項証明書などで医業施設が確保されていることを証明。建築 中の場合は、認可の日までに完成することが証明できなければならない。

□ 医療行為に必要な設備・器具の確保
 ⇒個人事業時代の医療設備は原則として拠出する。拠出できない場合は法人設立後に買い取 るなどの対処策を審査担当者に提示する。



 【3】資産要件
□ 設立後2カ月分の運転資金が現預金で確保されていなければならない。(予算書で判断)

□ 個人時代の設備の買い取りを行う場合はその資金も別途必要。
 ⇒「○○万円以上」といった最低準備額や自己資本比率の要件はない。



 【その他】監督上の規制など
・既存の法人と同じ法人名、誇大広告に該当する法人名は使用不可。
・個人事業での開業実績がない場合でも法人化は可能。
・2つ以上の医療施設を保有する形での法人化は可能。ただしそれぞれの医療施設の管理者が 事実上の雇用関係にある場合などは不可。(預金通帳・賃貸借契約書などで判断)
 ※厚生労働省通知「医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について」に基づく規制
 医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について(抜粋)

第一 開設許可の審査に当たっての確認事項
医療機関の開設許可の審査に際し、開設申請者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体たり得るか及び営利を目的とするものでないか否かを審査するに当たっては、開設主体、設立目的、運営方針、資金計画等を総合的に勘案するとともに、以下の事項を十分に確認した上で判断すること。
なお、審査に当たっては、開設申請者からの説明聴取だけでなく、事実が判断できる資料の収集に努めること。

1 医療機関の開設者に関する確認事項

(1) 医療法第7条に定める開設者とは、医療機関の開設・経営の責任主体であり、原則として営利を目的としない法人又は医師(歯科医業にあっては歯科医師。以下同じ。)である個人であること。

(2) 開設・経営の責任主体とは次の内容を包括的に具備するものであること。
@ 開設者が、当該医療機関を開設・経営する意思を有していること。
A 開設者が、他の第三者を雇用主とする雇用関係(雇用契約の有無に関わらず実質的に同様な状態にあることが明らかなものを含む。)にないこと。
B 開設者である個人及び当該医療機関の管理者については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。

(略)
C 開設者である法人の役員については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。
(略)
D 開設者が、当該医療機関の人事権(職員の任免権)及び職員の基本的な労働条件の決定権などの権限を掌握していること。ただし、当該医療機関の幹部職員に定款、内部規程等の規定により権限を委任している場合はこの限りではない。
E 開設者が、当該医療機関の収益・資産・資本の帰属主体及び損失・負債の責任主体であること。
なお、医療機関が必要とする土地、建物又は設備を他の第三者から借りる場合においては、
ア 当該土地及び建物については、賃貸借登記をすることが望ましい(病院に限る。また、設備は除く。以下同じ。)。
イ 貸借契約書は適正になされ、借料の額、契約期間等の契約内容(建物が未完成等の理由で契約未締結の場合は、契約予定の内容)が適正であること。
ウ 借料が医療機関の収入の一定割合とするものでないこと。

(3) 開設・経営に関する資金計画については、次の内容を審査すること。
なお、資金計画は、医療法施行規則第1条の14第1項第5号の「維持の方法」を確認するものであり、「開設後2年間の収支見込」等の資料とする。
また、医師が病院を開設する場合においても同資料の提出を求めることが望ましい。
(略)

(4) 開設申請者が名義上の開設者で第三者が医療機関の開設・経営を実質的に左右するおそれがあるとの指摘、情報等がある場合には、その指摘等の内容も含め申請書類のみならず実態面の各種事情を十分精査の上判断すること。

(5) 医療法第10条に規定する管理者とは、開設者の任命を受けて医療機関の管理・運営について責任を持つ者で医師に限定されていること。
また、病院の管理者は常勤であること。

2 非営利性に関する確認事項等
(1) 医療機関の開設主体が営利を目的とする法人でないこと。
ただし、専ら当該法人の職員の福利厚生を目的とする場合はこの限りでないこと。
(2) 医療機関の運営上生じる剰余金を役職員や第三者に配分しないこと。
(3) 医療法人の場合は、法令により認められているものを除き、収益事業を経営していないこと。
(4) 営利法人が福利厚生を目的とする病院の開設許可を行う場合及び医師でない個人に対し病院の開設許可を行う場合は、事前に当職まで協議すること。


第二
(略)









  



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 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


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