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〒144-0034 東京都大田区西糀谷3-28-12 クレストオクト3A号
1.医療機関の開設に関する規制 | |
監督官庁は、個人・法人を問わず営利を目的とした医療施設の開設を否定しています。
医療法人は営利を目的とした法人ではありませんので、通常は第5項の理由によって開設許可が下りないことはまずありませんが、医療法人の役員・社員の大多数が特定の取引先営利企業の役員を占めている場合などは許可が下りない可能性もあります。 |
2.剰余金配当の禁止 | |
医療法人は株式会社等の営利企業と異なり、内部に蓄積された収益(剰余金)を社員や出資者に配当することができません(第54条)。 監督官庁ではこの「配当」の定義については決算時の議決による配当に限定せず、以下の行為についても「事実上の配当」と解釈して是正の行政指導を行います。
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3.収益活動の禁止 | |
医療法人の業務範囲は法律によって決められています(第42条)。 「本来業務」とされる医業の他は都道府県知事の認可を受けて行う「附帯業務」に限定されており、社会医療法人の認定を受けている場合を除いて、不動産賃貸などによる収益活動は全面的に禁止されています。 前述の「事実上の配当」と同様に、業務範囲の逸脱に関しても監督官庁による是正の行政指導が行われます。
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4.議決権・社員資格への規制 |
医療法人の最高議決機関を構成する社員、評議員については、自然人であることが条件とされており、会社のような法人は医療法人の社員・評議員になれません(非営利法人であっても同様です)。 次に議決権ですが、社員総会・評議員会での議決権は必ず「一人一票」となります。出資の多寡によって議決権の数を変える旨の定款の定めは無効となります。 (そもそも出資は社員・評議員となるための条件ではありません) つまり会社等の法人が出資をしたとしても社員資格が得られないため、退社時の持ち分払い戻しが出来ず、出資のメリットが発生しません。ただし、医療法人解散時の残余財産権の分配請求権は法人であっても認められています。 これらの規制により、営利企業が多額の出資により議決権を持ち実質的に医療法人を支配することが難しくなっています。 |
5.「事業報告書等」の提出・閲覧開示の義務 |
平成19年の第5次医療法改正により、全ての医療法人は、理事が作成した「事業報告書等」を監事の「監査報告書」と合わせて毎会計年度終了後3か月以内に都道府県知事に届出しなければならなくなりました(第52条)。 また、この「事業報告書等」「監査報告書」は、定款(寄附行為)とともに法人の各事務所に備え置き、社員・評議員・債権者から閲覧の請求があった場合は、原則的に開示することが義務付けられています(第51条の2)。 さらに、各都道府県知事に提出された「事業報告書等」と「監査報告書」は誰でも閲覧することができます。(第52条)「事業報告書等」には財産目録、貸借対照表、損益計算書が含まれているため、いわゆる「一人医師医療法人」のドクターにとっては、(書き方にもよりますが)きわめて重要な情報が開示されることになります。 |
6.「出資持分」制度の廃止 |
これも平成19年の第5次医療法改正による改正点です。従来の社団医療法人は、定款の定めに従い、出資社員の退社時、または医療法人の解散時にその「出資持分(出資割合)」に応じて金銭の払い戻しを行うことが認められてきました。 このため、退社時の払い戻し金目的の出資者が社員の大多数を占めるという医療法人が増加し、「医業経営の非営利性が保たれない」との批判が相次ぎました。 これを受けて、平成19年の改正医療法施行後に申請された医療法人については、定款に社員退社時の「持分」払い戻しに関する規定を入れることができなくなり、解散時の残余財産についても国や地方公共団体、医師会などに帰属することとなりました。 このような医療法人社団のことを一般に「持分なし医療法人社団」「新法の医療法人」などと呼び、現在も社団医療法人はこの形態でしか設立することが出来ません。 なお、既存の「持ち分あり医療法人社団」については「経過措置型医療法人」として法改正後も存続可能で、出資者の持分に応じた財産請求権は保護されています。 ただし、定款を変更し「持分なし医療法人社団」になった場合には「経過措置型医療法人」への移行(後戻り)は出来なくなります。 「出資持分」制度の廃止により、医療法人の非営利性は強化されましたが、反面、経営のガバナンスや大規模かつ統一的なグループ運営においては不利となる部分もあり、「出資持分」制度復活論も根強く残っています。 |
主な取扱い地域 |
東京都23区 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 東京都市部 八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市 東京都町村部 西多摩郡・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町 神奈川県 横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市 千葉県 千葉市・市原市・佐倉市・習志野市・八千代市・四街道市・八街市・東金市・大網白里市・市川市・船橋市・浦安市・鎌ケ谷市・松戸市・柏市・我孫子市・流山市・野田市・成田市・白井市・印西市・富里市・香取市・旭市 ・銚子市・匝瑳市・茂原市・勝浦市・山武市・いすみ市・館山市・木更津市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市 埼玉県 さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・東松山市・秩父市・熊谷市・深谷市・寄居町・本庄市・美里町・神川町・上里町・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町・春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市 |