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医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

TEL. 03-6423-6870

〒144-0034 東京都大田区西糀谷3-28-12 クレストオクト3A号

医療法人の機関A(社員総会・理事会)

お問合せ

社員総会と理事会の関係




 社員総会
  • 社団医療法人の最高議決機関として重要案件を議決します。
  • 社員総会は、法律上は「少なくとも年1回」開催することとされていますが、厚生労働省モデル定款その他法令遵守の面から、最低でも年2回の定時総会を開催する必要があります。
  • 3月決算の医療法人における社員総会の運営と決議事項の例は以下のとおりです。(会計年度:4月1目〜3月31目)
    3月【定時総会】

    ・翌会計年度の事業計画および収支予算の決定
    ・翌会計年度の借入金額の最高限度の決定

    5月【定時総会】
    ・前会計年度決算の決定
    ・剰余(損失)金の処理
    ・役員の改選(任期満了の年のみ)

    必要に応じ開催【臨時総会】
    ・社員の入社及び除名の決定
    ・出資持分の払戻しの決定
    ・定款の変更
    ・基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)
    ・出資(寄附)申込み又は拠出申込み(基金拠出契約等)の承認
    ・事業計画および収支予算の変更
    ・役員の選任
    ・解散
    ・他の医療法人社団との合併
  • 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができます。また、理事長は、総社員の5分の1以上の社員から会議に付議すべき事項を示して臨時総会の招集を請求された場合は、その請求があった日から20日以内に、臨時総会を招集しなければなりません。
  • 社員総会の招集については、期日の少なくとも5目前までに、会議の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければなりません。株式会社の場合、一定の要件の下で株主総会への書面での通知義務は免除されますが、医療法人の場合は必ず書面で通知します。運営の適正を証明するためにも、社員総会の通知は返信用封筒や特定記録郵便を利用する必要があります。
  • 社員総会においては、あらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができます。定款に別段の定めかおる場合は、それに従ってください。
  • 社員総会の議長は、重要な決議で大きな権限を行使しますので、必ず総会中において選任します。選任の手続きを経ないで理事長が議長を務めるのは違法行為です。
  • 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができません。書面で議決権を行使する社員や代理人を出席者に加える場合はあらかじめ定款等にその旨を定める必要があります。
  • 社員は、社員総会において、各自一票ずつの議決権及び選挙権を有します。出資の有無、大小には関わりません。
  • 会議の議決事項について、特別の利害関係を有する者は、当該事項について議決権を行使できません。


 理事会
  • 理事会は医療法上の根拠が無く、厚生労働省モデル定款で権利義務が規定されています。
  • 理事会の運営方式は社員総会に準ずるものとされています。
  • 理事長は、必要と認めるときはいつでも理事会を召集することができます。また、理事会を構成する理事の3分の1以上から理事会の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は理事会を請求しなければなりません。
  • 理事会の招集については書面での通知は必要ありません。
  • 理事会の議長は理事長が務めます。
  • 理事会は日々の法人運営だけでなく翌年度予算や剰余金の処理、基本財産の処理などの重要案件も決議します。


医療法人の基礎知識










バナースペース






























 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


 主な取扱い地域
 東京都23区
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

東京都市部
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