本文へスキップ

医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

TEL. 03-6423-6870

〒144-0034 東京都大田区西糀谷3-28-12 クレストオクト3A号

医療法人とは

お問合せ

医療法人の法律上の位置づけ

 医療法人は、医療法という法律に基づき、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護保険老人施設の運営を目的として設立された法人で「社団」の医療法人と「財団」の医療法人に大別することができます。

 株式会社などと異なり、医療法人を設立するためには、あらかじめ各都道府県知事に対し申請を行い、その「認可」を受けることが必要です(認可主義)。
 ただし「認可」を受けただけでは医療法人が成立したことにはならず、必ずその所在地において設立の登記を行う必要があり、この
登記の年月日をもって医療法人成立となります。
 
 当然ながら、この医療法人成立の日が設立時役員の就任日となり、設立時の定款(寄附行為)の附則で定めた初年度分の会計期間もこの日から開始となります。


(医療法抜粋)
第39条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。

第44条 医療法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立する事ができない。

第46条 医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。




医療法人制度の創設と趣旨

 医療法人制度の創設は昭和25年にまでさかのぼります。以後、5度に渡る医療法改正にともなって医療法人制度も変遷してきましたが、その趣旨については現在まで変わることなく一貫しています。

 医療法人制度の趣旨

 1.経営基盤の強化・・・出資・拠出により、資金が集中する。
 2.
永続性の付与・・・・法人格の取得により、私による医業経営の困難を緩和させる。

 この結果、非営利性を損なうことなく、近代的・高度な医療設備を整えやすくなるとともに、地域医療の安定的な供給が見込まれる。

 この制度趣旨を実現するため、昭和60年以前は、医師若しくは歯科医師は常時3人以上勤務していなければならなかったのですが、昭和61年の第1次医療法改正により、常時1人又は2人の勤務でよいことになりました。

 これにより医師1人、診療所1箇所のみの医療法人が大量に設立されることになりましたが、これを一般に
「一人医療法人」もしくは「一人医師医療法人」と呼び、現在設立されている医療法人の多くを占めています。

 この呼び名はあくまでも俗称であり、一人医師医療法人であっても法律上の権利義務は医師が3人以上勤する医療法人と何ら変わりありませんが、都道府県ごとの取り扱いによっては設立手続きの一部が緩和されることがあります。



医療法人の種類

 ひと口に医療法人といってもいくつかの種類に区分され、運営形態や構成員の財産権などにそれぞれ大きな違いがあります。


 
 ※特別医療法人は第5次医療法改正により平成24年3月末日をもってすべて廃止となりました。


「持分あり」医療法人
  • 旧医療法の定めにより設立された社団医療法人のうち定款(第8条〜第12条辺り)に社員退社時の払い戻し規定を有するもので、現存する医療法人の9割弱程度の件数を占める形態です。
  • 払い戻し金額は退社時の純資産全体に対する出資割合によって概算されます。
  • 出資者は(社員に限らず)解散時の残余財産の分配請求権をも有します。
  • 定款を変更し「持分なし」医療法人に移行することができますが、一度「持分なし」医療法人に移行した場合は「持分あり」医療法人に後戻りすることはできません。



 出資額限度法人
  • 「持分あり」医療法人(経過措置型医療法人)の一類型で、定款に社員の退社時の払戻しや法人の解散に伴う残余財産分配の範囲が、払込出資額を限度とする旨が定められているものを指します。
  • 通常の「持分あり」医療法人から都道府県知事の認可(定款変更認可)のみで移行できます。
  • 万が一の場合は通常の「持分あり」法人への後戻りも可能です。ただし、厚生労働省は「後戻りは好ましくない」旨を各都道府県に通知しているため、窓口担当者との相談レベルでは「後戻りは認められない」という指導が成されることがあります。どうしても後戻りする場合は専門家に依頼する必要があります。
  • 出資社員退社時に譲渡所得税が発生する可能性が高いので税務上の取り扱いに注意が必要です。


「持分なし」医療法人
  • 社団医療法人であって、その定款に出資持分に関する定めを設けていないものを指します。現在、社団医療法人はすべてこの形態で設立されることになります。
  • 解散時の残余財産は国、地方公共団体などに帰属することになります。
  • 「持分あり」医療法人から都道府県知事の認可(定款変更認可)のみでこの形態に移行することができます。
  • 「持分あり」医療法人から移行する場合、法人を個人とみなして贈与税が課される可能性が高いので注意が必要です。⇒ 相続税法第66条第4項「相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定」


 基金拠出型医療法人
  • 「持分なし」医療法人社団の一類型で、平成19年の第5次医療法改正で新たに導入された運営形態です。基金の拠出者は、医療法人に対して契約上の劣後破産債権を有することとなります。
  • 基金とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該医療法人が拠出者に対して返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。
  • 「持分あり」医療法人から都道府県知事の認可(定款変更認可)のみでこの形態に移行することができます。
  • 基金に係る債権には利子を付することができません。
  • 従来の「出資」に代わる資金調達方法として、現在の多くの社団医療法人に採用されています。
  • 財団医療法人は基金制度を利用できません。
  • 社会医療法人、特定医療法人は基金制度を利用できません。基金拠出型医療法人からこれらの形態に移行する際には基金の払い戻しが必要になります。


 社会医療法人
  • 公益性の高い「救急医療等確保事業」を行う医療機関を有し、医療法第42条の2第1項各号の要件を満たす医療法人として都道府県知事の認定を受けたものを指します。
  • 医業所得について法人税が非課税になる、特定の資産について固定資産税及び都市計画税が非課税になる、などの優遇措置を受けられます。
  • 不動産賃貸、物品販売など通常の医療法人で禁止されている「収益業務」を行うことが可能になります。
  • 「社会医療法人債」の発行により独自の資金調達が可能になります。
  • 運営の非営利性を徹底させるため、役員報酬、構成員の親族割合、保有資産などに厳しいチェックが行われます。


 特定医療法人
  • 医療法に根拠のあるものでなく、租税特別措置法第67条の2第1項に規定する「特定の医療法人」を指します。
  • 法人税の軽減税率(22%)その他の優遇措置が受けられます。
  • 国税庁長官への承認申請の他、都道府県、地方厚生労働局での各種基準証明手続が必要となります。
  • 社会医療法人同様、運営の非営利性の確認のため厳しいチェックが行われます。各種議事録の整備はもちろん、社員総会(評議員会)の書面通知の有無、役員報酬規程、診療報酬規程などの整備が必須となります。


 財団医療法人
  • 個人または法人が医療サービスの供給のために無償で財産を寄付することによって設立する医療法人です。
  • 社団医療法人の定款に当たる「寄附行為」によって法人の基本事項を定めます。
  • 社団と異なり、財産の提供者は持分払い戻し請求権や解散時の残余財産請求権を持ちません。
  • 平成19年の第5次医療法改正により、全ての財団医療法人は評議員会を設置すること、評議員の人数は必ず理事の数を越えなければならないことなどが定められました。
  • 財団は理事や評議員などの構成員の意思で解散することができません。また、合併についても寄附行為に合併できる旨の定めがある場合に限り、他の財団医療法人とのみ可能です。








お問合せ




バナースペース






























 お役立ちリンク
厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


 主な取扱い地域
 東京都23区
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

東京都市部
八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市

東京都町村部
西多摩郡・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町

神奈川県
横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市

千葉県
千葉市・市原市・佐倉市・習志野市・八千代市・四街道市・八街市・東金市・大網白里市・市川市・船橋市・浦安市・鎌ケ谷市・松戸市・柏市・我孫子市・流山市・野田市・成田市・白井市・印西市・富里市・香取市・旭市
・銚子市・匝瑳市・茂原市・勝浦市・山武市・いすみ市・館山市・木更津市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市

埼玉県

さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・東松山市・秩父市・熊谷市・深谷市・寄居町・本庄市・美里町・神川町・上里町・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町・春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市