TEL. 03-6423-6870
〒144-0034 東京都大田区西糀谷3-28-12 クレストオクト3A号
【1】解散時残余財産の帰属先の制限⇒医療法人の非営利性の徹底 |
法人解散後の残余財産の帰属先は、国、地方公共団体、他の「持分なし」医療法人、財団医療法人、都道府県医師会又は郡市区医師会のうちから選定することとなった。これにともない「持分」の概念が否定されることになりました。 ※既存の「持ち分あり医療法人社団」についての取扱い 「経過措置型医療法人」として存続可能。出資者の持分に応じた財産請求権は「当分の間」保護されることとなりました。 |
【2】基金制度の導入 |
「持分の定めのない医療法人社団」の活動原資となる資金の調達手段として、基金制度の採用が認められるようになりました。 【基金の性格】
|
【3】役員・社員総会等内部管理体制を明確化 |
|
【4】社会医療法人制度の創設(特別医療法人の廃止) |
医療法人のうち、医療法第42条の2第1項第1号から第7号の要件を満たし、都道府県知事の認定を受けた「社会医療法人」は、厚生労働大臣が定める収益業務を行うことができるようになりました。 これに伴い、「特別医療法人」が平成24年をもって廃止されることが決定しました。 |
【5】事業報告書等の作成・閲覧に関する規定の整備 |
・毎会計年度終了後2か月以内に「事業報告書」作成 ・監事の監査報告書と併せて毎会計年度終了後3か月以内に都道府県知事に届出 ・「事業報告書等」「監査報告書」「定款(寄附行為)」の事務所への備置きと閲覧請求権者への提供義務 ・事業報告書等・定款の閲覧請求者(資格要件なし)に対する都道府県の閲覧提供義務 |
【6】自己資本比率による資産要件の廃止 |
医療法施行規則第30条の34の規定における自己資本比率に関する要件(自己資本比率を20%以上、特別医療法人について同30%以上と定めた規定)が廃止されました。 |
【7】附帯業務の拡大 |
医療法人は、定款に定めることにより第2種社会福祉事業のうち、児童家庭支援センターを除くもの及び老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置が可能になりました。 社会医療法人に限っては、上記に加え、第1種社会福祉事業のうち、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、救護施設、厚生施設及び軽費老人ホーム(A型、B型)を除くものが開設可能になりました。 |
主な取扱い地域 |
東京都23区 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区 東京都市部 八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・羽村市・あきる野市・西東京市 東京都町村部 西多摩郡・瑞穂町・日の出町・檜原村・奥多摩町 神奈川県 横浜市・川崎市・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛川町・清川村・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市 千葉県 千葉市・市原市・佐倉市・習志野市・八千代市・四街道市・八街市・東金市・大網白里市・市川市・船橋市・浦安市・鎌ケ谷市・松戸市・柏市・我孫子市・流山市・野田市・成田市・白井市・印西市・富里市・香取市・旭市 ・銚子市・匝瑳市・茂原市・勝浦市・山武市・いすみ市・館山市・木更津市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市 埼玉県 さいたま市・川口市・蕨市・戸田市・鴻巣市・上尾市・桶川市・北本市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市・川越市・坂戸市・鶴ヶ島市・東松山市・秩父市・熊谷市・深谷市・寄居町・本庄市・美里町・神川町・上里町・行田市・加須市・羽生市・久喜市・蓮田市・幸手市・白岡市・宮代町・杉戸町・春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市 |