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医療法人の設立・合併・解散・M&A・社会医療法人・特定医療法人・非医師の理事長選任特例に対応!

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社団と財団

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「社団医療法人」と「財団医療法人」の違い

 医療法人の運営形態としては「社団」と「財団」の2つがありますが、運営や権利関係にどのような違いがあるのでしょうか。
 簡単に言うと、社団は一定の目的を持つ「ヒト」の集まりであり、財団は一定の目的のために集められた「金銭」の集まりです。

 具体的に社団医療法人と財団医療法人の違いをまとめるとこのようになります。
    社団医療法人   財団医療法人
趣旨  複数の人が集まって設立される医療法人  個人又は法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人
議決機関とその性格  社員総会(最高議決機関)  評議員会(諮問機関と最高議決機関の両方の性格)
業務執行機関  理事会 理事会 
基本事項 定款に定める  寄附行為に定める 
設立時資産  出資・拠出(第5次医療法改正後は拠出もしくは基金拠出のみ)  寄附
基金制度  「持分なし」社団のみ、定款に定めることで利用可能  利用不可能
社員(評議員)の選任方法  社員総会の決議  理事会の決議に基づき理事長が委嘱
役員の選任方法  社員総会の決議  評議員会の決議
出資の払い戻し  「持分あり」社団の場合、定款の規定に基づき社員の退社時に払い戻す

「持分なし」社団の場合、出資ができないため払い戻しも不可能
 不可能(出資の概念がない)
 解散時の残余財産の帰属先 「持分あり」社団 の場合、払込済み出資額に応じて払い戻す

「持分なし」社団の場合、法第44条第5項及び定款に定める方法により以下のうちから帰属先を選定する

・国
・地方公共団体
・医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
・郡市区医師会または都道府県医師会(一般社団法人又は一般財団法人に限る)
・財団医療法人もしくは社団医療法人で持ち分の定めのない者
 
 法第44条第5項及び寄附行為に定める方法により以下のうちから帰属先を選定する

・国
・地方公共団体
・医療法第31条に定める公的医療機関の開設者
・郡市区医師会または都道府県医師会(一般社団法人又は一般財団法人に限る)
・財団医療法人もしくは社団医療法人で持ち分の定めのない者

※財団の場合、合併・破産を除いて構成員(役員・評議員)の意思で解散できないので注意が必要
  合併  総社員の同意があれば他の社団医療法人と合併可能  寄附行為に合併することが可能である旨の規定があり、理事の3分の2以上の同意(※)があれば他の財団医療法人と合併可能

※寄附行為に別段の規定があればそちらが有効



「社団医療法人」と「財団医療法人」のメリット・デメリット

 前項を踏まえて、これから医療法人を設立する際に、社団・財団どちらを選択すべきか検討してみましょう。

   社団医療法人    財団医療法人
 メリット ・法人の構造が株式会社に近く比較的運営しやすい
・件数が多いため他の医療法人を参考にしやすい
・基金制度を利用して資金調達できる
・社員の意思で解散・合併しやすい
・設立時資産が寄附のみなので構成員への払い戻しによる資金の流出がなく法人の資産が安定
・非営利性のイメージについては社団より有利な点もある
・特定医療法人、社会医療法人への移行では人員補充の面で負担が少ない
 デメリット ・法人財産と社員個人の財産を混同しやすい
・基金拠出の場合、払い戻しによる資金の流出に備える必要がある
・解散時の残余財産を構成員に分配する方法がない 
・運営の民主制・柔軟性に欠ける(理事会が重要な意思決定と業務執行を行うため)
・基金制度で資金を調達できない
・構成員の意思で解散できず合併も財団同士でしかできない


 社団については、平成19年の医療法改正以降、社員の「出資持分」が認められなくなった分、資金流出のデメリットはかなり軽減されました。
 財団については解散・合併に制約があり、構成員となるドクター個人のリタイアメント・プランニングの面では不利に働きます。
 
 以上を踏まえると、最も一般的な、ドクターの節税を主眼に置いた
家族経営型の医療法人の場合は社団形態を選択するべきと考えられます。

 これに対し、希少な例ではありますが、個人立病院の法人化や、株式会社の福利厚生部門を切り離しての医療法人化など、ある程度規模が大きく非営利性を徹底させたい場合、将来的に特定医療法人もしくは社会医療法人への移行(移行でなく、最初からこれらを設立することも可能です)を考えている場合などは、財団の形態を検討する余地もあります。

 医療法人設立後の社団から財団への組織変更(その逆も)は、定款(寄附行為)の変更認可などではできず、いったん医療法人自体を解散させなければなりません。





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厚生労働省「医療法人・医業経営のホームページ」

東京都福祉保健局・医療政策部医療安全課

東京都『医療法人設立の手引』

東京都『医療法人運営の手引』


医療法人に関する手続きについて‐神奈川県ホームページ

横浜市健康福祉局 医療法人に関する手続きについて

川崎市健康福祉局健康安全部医事・薬事課 医事担当


相模原市 医療法人に関する手続きについて

千葉県 医療法人関係手続き一覧

千葉市 医療法人に関する手続きについて


埼玉県 医療法人関係の申請・届出の手続き

さいたま市 医療法人の申請・届出


国税庁 特定医療法人関係

国税庁 基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて(照会)


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